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特許権も財産権になるので、原則として自由に譲渡ができます。譲渡の効力は登録によって発生ます。
出願前の特許の譲渡も可能ですが、出願前の特許を受ける権利の譲渡は、承継人が出願しなければ第三者に対抗できません。
特許権や特許を受ける権利の譲渡に際しては、対象となる特許発明を明確に特定することが重要です。
⇒契約代理について
投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2011年5月31日 18:09
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