取引先が売買代金を払わなかったり、一部金を入れてきたりして、どの商品の売買契約が未払いなのか分からなくなりました。消滅時効の事を考えるときちんと把握したいのですがどうすれ
売掛金の消滅時効は、それぞれの商品代金の支払期日から進行しますから消滅時効にかからないように債権管理をする必要があります。
しかし、取引先から不安定な入金をされると、どの商品の支払いなのか把握できないということもあります。そういった場合は、未払いになっている売買代金を「準消費貸借契約」として締結します。この方法により多数の売掛金を一本化することができ、債権管理が容易になります。