弊社はOEM商品の製造をしています。これまでは、簡単な見積もりと請求書だけで対応していましたがトラブルが絶えません。今後は契約書を取り交わしたいと思っていますので注意点を
OEM契約は自社の会社(委託者)の商標等で商品を販売するために、メーカーに商品の開発・製造を依頼し、製造された商品の供給を受ける契約です。
商品の製造は請負契約の性質になりますが、完成した商品の供給は売買契約の性質を持ちます。
委託業者は、自社のブランド製品のノウハウを開示することが多いので就業禁止規定や商標等の目的外使用禁止の規定を設けなければいけません。
また、製造を依頼された会社(受託者)は、委託者が商品の引渡しを拒んだ場合、委託者以外の業者に販売できなくなりますので、製作代金の回収の事を考え、委託者が一定数量以上の買取りを保証してもらう規定を置くようにしておくと安全です。