売掛金と買掛金の相殺の方法を教えて下さい。
相殺は一定の条件が必要になります。条件は次の通りです。
① 債権が同じ種類である事。
売掛金と買掛金は金銭債権なので相殺は可能です。
② 対立している債権の弁済期が到来していること
③ 相殺禁止の特約がなく、法律上も相殺禁止となっていないこと
法律上禁止されている債権とは、差押えが禁止されている債権や不法行為による損害賠償債権などのことです。
ただし、条件が揃わなくても、当事者間で相殺の合意ができれば、相殺は可能です。
相殺をするには「相殺通知書」を内容証明郵便で送るようにしておきましょう。