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土地・建物の売買や賃貸契約で暴力団が賃借する場合、無条件で契約解除が出来る「暴排
条項」を盛り込んだ契約書導入を進めることになったことを警視庁が発表しました。
これまでは、住民や不動産業者が建物の撤去などを暴力団に求めても、一度販売された土地や建物の買戻しや、契約解除による違約金の支払を求められるケースがありましたが、この「暴排条項」によってこうしたトラブルが回避できるようになると見込まれています。
投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2011年6月21日 16:19
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