借用書を取交しましたが、相手から返済がありません。差押えをしたいと思っていますが、裁判所からは借用書だけでは強制執行出来ないと言われました。何が必要ですか?
当事者だけで取交した契約書だけでは相手の財産を差押えることは出来ません。差押えに必要な書類は、裁判所の判決文・調停調書・公正証書です。
相手が支払いをしなくなってから差押えの手続きをしても、相手の所在が分からなくなっていたり、差押える財産が分からなくなったりして回収が困難となります。
相手にお金を渡す前にきちんとした契約書を取交しその契約書に基づいて公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書にしておくと相手も「支払いをしないと差押えされる」という緊張感を保ちます。
さらに、連帯保証人をつけたり、緊急連絡先を確保しておくようにすると同時に、相手の勤務先や財産等を把握しておくと、返済されなくなっても回収が楽になります。