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事業用定期借地権設定契約は必ず公正証書によって締結しなければなりません。また、同契約では契約期間が重要ですが、これは10年以上50年未満で設定する必要があります。契約期間を30年以上50年未満とした際、更新がない契約とする場合は、契約書の中に更新がない旨や建物買取請求権を排除する旨の特約を定めておかなければいけません。
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投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2011年7月 3日 16:39
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