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借地借家法第32条では賃料増減額請求権の定めがあります。これは強行法規なので当事者間で賃料の改定をしないという契約にしても、同法32条は適用されます。
定期建物賃貸借契約については特約で同法32条の適用を排除することが可能です。
この特約を行った場合は、賃借人の賃料減額請求権も行使できなくなります。
⇒契約書についてはコチラ
投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2011年8月 4日 16:36
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