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借用証とは、借主がお金を借りた際に貸主へ渡す証書です。借用証は金銭消費貸借契約の成立要件とはなりませんが、借主の署名捺印がありますので証拠となります。
金銭消費貸借契約書は、貸主と借主との間で作成します。金銭消費貸借契約書と借用証の証拠としての価値はほぼ同じです。
借用証は、借主が全額返済した時は、貸主は借主に対して借用証を返還しなければいけません。
⇒契約書について
投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2011年8月15日 17:10
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