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フローリングの毀損等が複数ある場合、当該居室全体の張り替えが必要になります。賃借人の負担は耐用年数から算定することになります。従って、賃貸していた期間が長ければそれだけ賃借人の負担割合は少なくなります。
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投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2011年9月 1日 16:56
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