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風俗営業で、外国人が働ける資格は以下の通りです。
・永住者
・永住者の配偶者
・定住者の配偶者
・定住者
以前は「ダンサー」等の興行ビザで実際はホステスをしているというケースがよくありましたが、このような不法就労は本人だけでなく、雇用者も責任を負うことになります。
また、現在は、特別永住者を除く外国人の雇用状況について、ハローワークの届出が義務付けられています。
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投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2011年9月 8日 12:02
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