トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > catch行政書士事務所 > ブログ > 神戸・三宮のガールズバーの経営者らを風営法違反で逮捕

神戸・三宮のガールズバーの経営者らを風営法違反で逮捕

兵庫県警は、神戸・三宮のガールズバーで深夜時間帯に18歳未満の少女を働かせたとして、経営者ら2人を風営法違反(年少者雇用)の容疑で逮捕しました。

兵庫県警によると、神戸市内のガールズバーで16~17歳の少女2人をホステスとして働かせたとしていたということです。

今回、少女が学生だったかどうかはわかりませんが、高校生が夏休みや冬休み等の長期休暇に軽い気持ちで風俗・水商売のアルバイトをすることもよくあります。

18歳未満を雇うと経営者は法的な責任を負わなければいけません。

雇う側が、18歳未満の子供たちを風俗・水商売の世界に入り込ませないようにしないとこういった事件はなくならないでしょう。

⇒風俗営業許可はこちら

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ