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神奈川県警は、無許可で営業していたホストクラブの経営者ら2人を風営法違反の疑いで逮捕しました。
この店は摘発を逃れるためシャッターを閉めており、お客を確認したうえでシャッターを開けて店内に入れていたとのことです。
最近、神奈川県内の無許可営業で摘発されているホストクラブが目立ちます。
ホストクラブの営業は、風俗営業 第2号営業の許可が必要ですので必ず許可を得たうえで営業するようにしましょう。
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投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2011年9月21日 10:34
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