東京都台東区上野7-11-7川村ビル402
TEL 03-5806-4784
「風俗・水商売専門コンサルタント」風俗営業許可のことならお任せください!
東京都の場合、保護対象施設から営業所までの距離が制限距離に著しく近接している場合は、土地家屋調査士等による、保護対象施設から営業所までを測量した図面を1略図と別に許可申請書に添付しなければいけません。
⇒風俗営業許可申請はこちら
投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2011年12月19日 16:51
« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »