風営の届出を警察が受理しないのは違法
禁止地域で風俗店を営業したとして、風営法違反罪に問われた裁判の判決が28日、秋田地裁であり、被告に罰金60万円を言い渡しました。
判決の中で裁判官は、被告が営業開始に際して、届出をしたにも関わらず警察がこれを拒否したことについて、「届出の拒否は行政手続き上、違法」としました。
店舗型性風俗特殊営業を行う場合、公安委員会に届出をした後、書面で可否が知らされます。
今回の事件では届出の可否を、公安委員会ではなく届出の窓口である、管轄警察署がした事になります。管轄警察署が、届出の可否を判断する事はできません。
風営に関して警察は、法律をちゃんと理解できているのかと疑問に思う事がしばしばあります。警察も法律違反をしたものを取り締まる立場であるなら、法律の勉強をもっとした方が良いのではないでしょうか?