ガールズバー、1対1での談笑は風営法違反
大阪府警は、17歳の女子高生3人に客2人を接客させたとして、風営法違反の疑いで逮捕しました。
女性がカウンター越しに接客するだけのガールズバーは、風営法の規制を受けないので、労働基準法上、原則午後10時までなら18歳未満でも働けます。
しかし、大阪府警は、カウンター越しでも、女性と客が1対1で酒を飲みながら談笑し、カラオケで手拍子を打つなどの行為は、風営法上の「接待」にあたり、風俗営業許可が必要と判断しました。
風営法では18歳未満は働けません。
この大阪府警の判断により、ガールズバーの営業方法については、厳しく規制されることが予想されます。