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HOME > 行政書士 > catch行政書士事務所 > ブログ > ガールズバー、1対1での談笑は風営法違反

ガールズバー、1対1での談笑は風営法違反

大阪府警は、17歳の女子高生3人に客2人を接客させたとして、風営法違反の疑いで逮捕しました。

女性がカウンター越しに接客するだけのガールズバーは、風営法の規制を受けないので、労働基準法上、原則午後10時までなら18歳未満でも働けます。

しかし、大阪府警は、カウンター越しでも、女性と客が1対1で酒を飲みながら談笑し、カラオケで手拍子を打つなどの行為は、風営法上の「接待」にあたり、風俗営業許可が必要と判断しました。

風営法では18歳未満は働けません。

この大阪府警の判断により、ガールズバーの営業方法については、厳しく規制されることが予想されます。

 

⇒ガールズバーの営業についてはコチラ

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