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風俗店営業が禁止された区域にもかかわらず、店に場所を貸したとして、東京都公安委員会は、都ぼったくり防止条例に基づき、警視庁のホームページで違法風俗店が入るビルのオーナーの名前を公表しました。
平成18年4月の同条例施行以降、場所を提供したビルオーナーが公表されたのは初めてのことです。
同条例では、公安委員会の勧告に従わない場所提供者は名前などが公表され、行政処分を出すことが可能となっており、命令に違反した場合、刑事罰が科せられます。
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投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2012年4月21日 15:10
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