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「おとり捜査」は風営法違反事件で無罪

昨年2月、通行人に客引きをしたとして風営法違反の罪に問われていた神奈川県のキャバクラ店の従業員の判決公判が3月10日にあり、横浜地裁小田原支部は「立証不十分」として無罪を言い渡しました。

この事件は客引きされたとされる男性2名が捜査協力者だったことが判明。捜査段階の調書の信ぴょう性が問題になっていました。判決はこの捜査協力について「調書の供述と法定の証言に矛盾があり、信用性に問題がある」とした一方で、捜査手続きは適法と判断しています。(朝日新聞より)

風営法が改正される背景には違法営業が目立ち、地域住民の苦情が絶えないということもあります。一部の違法営業により健全に営業している方々まで厳しい規制の対象になっています。

警察は風営法違反の摘発に力を入れています。条例などを理解したうえで健全な風俗営業を行わなければ業界全体が低迷していきます。

⇒風俗営業について

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離婚することになり財産分与や慰謝料に税金がかかるのか心配です。

離婚するにあたって財産分与や慰謝料の支払いには原則として贈与税は課税されません。

しかし、財産分与や慰謝料の額が、婚姻中の夫婦の協力による財産の額などを考慮しても不当に高額な場合や、離婚を利用して相続税や贈与税を回避しようとした場合にも贈与税は課税されます。

不当に高額な場合や、租税回避とみなされる行為についての判断は、第三者が見て不自然かどうかが基準となります。

不動産を財産分与として相手に渡す場合は離婚と言えども譲渡所得税が課税されます。この課税は例外ではありません。

⇒離婚について

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高齢者向けの賃貸住宅が受注チャンス

国土交通省は2020年までに高齢者向けの住まいの割合を高齢者人口の3%~5%までに増やすことを成長戦略で揚げました。今後10年間で約60万戸を新たに供給することになります。

高齢者に対応したバリアフリーのマンションを最近見るようになりましたが、実態はまだまだ足りないようです。

本当は両親の老後を子供家族が支えていくことが望ましいのでしょうが、現代の日本ではそうしたことは難しく、現実は自分の家族を支えていくことが精一杯でむしろ現役を退いた両親に経済的に援助してもらうこともある時代です。

高齢者だけで生活していくことはやむをえませんが、悲惨な事故が起こらないように近隣の方々が協力し合っていける世の中になって頂きたいです。

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非嫡出子の相続格差、憲法判断示さず

法律上の夫婦の子(嫡出子)と婚外子(非嫡出子)の間には遺産相続の格差を設けた民法の規定がありますが、この規定が「法の下の平等」を保証した憲法に違反しているかどうかが争われていましたが、最高裁は「裁判外で和解が成立していた」として憲法判断が示されないまま終結しました。

いろいろと訳あって結婚をせずに子を育てている母親やその子供にとってはもどかしい結果となったのではないでしょうか?

非嫡出子の相続分の合憲性について最高裁は平成7年7月に「法律上の配偶者との間に生まれた嫡出子の立場を尊重するとともに、非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり・・・」とあります。

法律の勉強を始めたころはこの判例を読んで「なるほど」と思いましたが、実際に業務で相談を受けて様々な立場の方のお話を伺うとこの判例が正しいのかどうかわからなくなりました。

しかし、現段階で最高裁が被嫡出子の相続格差を認めている以上その判例に従いそれぞれの立場の利益を保護していくように努めていくことが望ましい解決策なのかもしれません。

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新設住宅は前年比増

新設住宅の着工が前年比で増加しています。利用関係別戸数は次の通りでした。

持家は22,299戸(前年比5.5%増 15ヶ月連続増加)

貸家は23,989戸(前年比11.3%減 4ヶ月連続減少)

分譲住宅は19,903戸(前年比22.3%増加 11ヶ月連続増加)

住宅着工は貸家は減少しましたが持家と分譲住宅が増加したため、全体が増加しました。

この数字を見ると建築業界が盛り上がってくることが予想されますが、現在議論されている「建築基本法」の立法化については充実した内容で立法化してもらいたいものです。

⇒建設業許認可について

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きびしい風俗営業

少し前になりますが耳かき店が風営法違反で逮捕されていました。最近個室で女性に性的ではないサービスを提供している事を売りにしていても、実際は性的サービスをしているというお店が増えています。「出会い」を売りにしているお店で実際は援助交際の温床になっているというのもよく耳にします。お店側としては、個室で二人っきりなったり、お店を出てしまえば何をしているのかまではわからないということのようです。

性風俗に対する規制はとても強化されています。営業を認めるのは警察ですが取り締まるのも警察なので警察としても出来るだけ性風俗の営業は認めたくないということなのです。

⇒風俗営業許可について

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内容証明・契約書作成無料キャンペーン

風俗・飲食店・建設業の許認可申請を当事務所にご依頼して頂ければ、内容証明・契約書のいずれかを無料で作成いたします。

【キャンペーン期間】

平成23年3月31日まで

⇒許認可申請について

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最高裁が更新料について6月10日口頭弁論

最高裁判所が賃貸住宅更新料について原告、被告の主張を聞く口頭弁論を6月10日に開くことを決めました。

更新料を巡っては、大阪高裁で「無効」が2件、「有効」が1件と判断が分かれています。無効の判決は「更新料の契約条項は消費者の利益を一方的に害している」としています。有効の判決は「更新料は賃借権を延長する対価として入居時の礼金を補充、追加するもの」としています。

賃貸経営は入居者を安定して確保させなければいけませんが、そのためには他の物件と差別化を図るため、経営していくギリギリの家賃で入居者を募集している貸主もいます。家賃を安くすると建物の共有部分の管理費用は家賃以外の収入で賄わないと利益が出なくなるという貸主の声をよく耳にします。

更新料について最高裁が統一的な判断を示すとなれば初となりますのでこれからも注目していきたいと思います。

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賃貸住宅経営が注目を集めています

ペット共生賃貸が安定的に入居者を確保できる可能性が高いということで注目を集めています。

昨年から実施されてえいる住宅エコポイント制度に加え、相続税の実質的な引き上げを含めた税制改正案が検討されていることもあって賃貸住宅経営への注目が高まっているようです。

ペット可物件はいざ探してみるとなかなか見つからないものです。私も猫を飼っているので物件探しは苦労しました。

ペットが原因で近隣トラブルなんてこともよくありますが「ペット共生賃貸住宅」はペット好きな人だけが集まる物件なのでトラブルも少ないとのことです。

新しい賃貸経営スタイルがますます増えているようなので、今後の不動産業界の盛り上がりが楽しみです。

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NZ地震で家庭内暴力が増加

NZ地震で家庭内暴力(DV)が50%以上増加しているとニュージーランド・クライストチャーチ市の地元警察が発表しました。

原因はストレスとトラウマが原因との事です。

しかし、被害女性はこの大変な時期を家族で乗り越える必要があるので夫の元へ帰らなければいけないというプレッシャーがあるようです。

どんな状況にしても暴力が許されるわけはありません。DVの他にも精神的苦痛から自殺等も増加しているようです。

環境が悪化すると倫理がなくなり人間の恐ろしい部分が出てくることがわかるニュースでした。

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裁判に勝ってもお金が返ってこない

債権回収の件で最近立て続けにあった相談が、「裁判で勝訴したが、お金の回収が出来ないのでどうにかしてほしい」というものです。

裁判というのは最終手段であり、それゆえに高度な知識が要求され弁護士の先生でないと難しい手続きです。

債権回収するうえで債務名義(裁判所の判決文)は強力な武器になりますが、裁判は時間と費用がかかるというリスクがあります。

債権回収をするときは裁判することだけを考えずに話し合いで解決できないか、どれだけ財産があるか等を確認することが重要です。

⇒債権回収について

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DV被害者女性の住民票を夫に交付

夫の暴力から逃れるために別居した女性が、DV法に基づいて転居先を記した住民票を夫に交付されない手続きをしたのに、兵庫県姫路市が誤って交付されていました。この件は夫が女性の自宅に行ったことで発覚したそうです。

DV法に基づいて交付制限手続きをする女性は、DVをずっと我慢してきたがこれ以上は我慢できないという方がほとんどです。そういった女性のもとへ夫が訪れたときの恐怖は計りしれません。

市役所の窓口の職員は、交付が可能か否かはすぐにわかるはずです。今後はこういったことのないように気を付けてもらいたいです。

⇒男女トラブルについて

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未納賃料に関する主な相談内容

国土交通省の発表によりますと、賃貸不動産の未納賃料による主な相談は以下の内容でした。

・家賃支払いが滞った際に無断で借家内に侵入

・無断で鍵交換

・無断で滞納者の処分財産を処分

・強制的に退去

・執拗な督促

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妻との離婚を考えていますが、妻は外国人です。離婚についての話合いは日本の法律に基づいてするのか妻の国の法律に基づいてするのかわかりません。教えてください。

日本に住んでいる日本人と外国人の夫婦が離婚する場合、日本の法律が適用されます。また、外国人配偶者の国に住んでいる場合はその国の法律が適用されます。

慰謝料を請求する場合、慰謝料の支払いがないまま相手方が母国に帰ったときは回収は困難になりますので、注意が必要です。

⇒離婚について

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鍵交換は違法な自力救済

先日、滞納家賃案件で相談を受けている家主様の奥様から「夫が(家賃滞納者の自宅へ)鍵交換をすると行って出かけた」との連絡を受けたので、慌てて止めにいきました。

家主様の怒りは相当なもので「家賃も払わず、騒音で近隣に迷惑をかけている借主を許さない」というものでした。その場は家主様を説得しいっしょに自宅へ戻りました。

しかし、家主様の怒りは収まらず「あいつ(家賃滞納者)のせいで近隣の入居者が契約解除している、あいつがいる限り次の入居者は見つからない。この損害はだれが責任をとるんだ」と私に詰め寄ってきましたが、返す言葉がありませんでした。今出来る事を伝えましたが納得するはずありません。

最判昭40.12.7の示した一般的基準を引用すると、今回の鍵交換は、違法な自力救済となります。

本件は連帯保証人もいないので厳しい状況ではありますが家主様と二人三脚で頑張っていきたいと思います。

⇒滞納家賃について

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