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訳あって夫と一時的に離婚することになりました。ところが夫は別の女性と再婚しました。夫の再婚を取り消すことはできますか?

離婚する意思があれば離婚は成立しますが、離婚する意思がないのに方便として離婚届を出したときに離婚が成立するかどうかが問題です。

判例によりますと、生活保護を受けるための方便として離婚届を出した事例でも離婚は有効としています。

離婚届を提出した以上、事実上の婚姻関係を続ける意思があったかどうかにかかわらず、法律上の婚姻関係を解消する意思はあったので、離婚は有効としています。

ご質問の内容だと再婚は有効となる可能性が大きいと言えます。

ただ、妻には離婚の意思がなかった場合、事実上の婚姻関係を破棄し、他の女性と再婚したわけですから、前夫の行為は不法行為となり損害賠償として慰謝料請求することは可能です。

⇒離婚についてはこちら

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家主を脅す借主

高齢の女性の家主様から「滞納家賃で困っている」と相談があったので早速現場に行ってきました。

借主は物件を事務所として使用していました。

今日は、状況を把握し今後の対策を打合せをしていたのですが、家主様が借主の事を極度に恐れていたので、訳を聞いてみると、

滞納家賃の集金をすると必ずその日の夜中に自宅に押し掛けてくるというのです。

現場に行ったとき、お金に困っている借主ではないということはすぐにわかりました。この借主は「払えない」のではなく「払わない」のです。しかも、滞納家賃を請求されると、高齢の女性を脅すようなことまでしています。

この借主の行為がいつまでも許されるわけはありませんのでとにかく急いで解決しなければいけません。

「早く解決して家主様の笑顔が見たい」と強く思う案件でした。

⇒滞納家賃について

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完全無料!滞納家賃回収セミナー開催のご案内

貸金業界出身、現場上がりの行政書士が実践的な滞納家賃回収の方法をお教えいたします。

この度3月19日(土)10時より滞納家賃の回収セミナーを完全無料にて開催いたします。

専門の法律家が講師を勤め、完全無料、また家賃回収に特化したセミナーは他にはございません。今すぐ使える実践的な回収方法を学べる絶好の機会!

滞納家賃でお困りの家主様や管理会社様のご参加を是非お待ちしております。

尚、申し訳ございませんが、今回先着20名様限定とさせて頂いております。お申込みはお早めにどうぞ!

 

※お申し込みはこちら

セミナー申込用紙.pdf 

 

⇒セミナーには参加できないが相談したい方はこちら

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夫婦別姓を認めない民法は憲法違反?

東京都の事実婚夫婦ら男女5人が「夫婦別姓を認めぬ民法は憲法違反」として国を相手に訴えました。

私自身夫婦というのは同姓が当たり前で逆を言えば、同姓が嫌なくらいパートナーを嫌いになった時に離婚を決意する夫婦がいると思っていました。

原告は「夫婦が一方の姓を選ぶことを要件にしている民法750条は、憲法13条の定める個人の尊重を侵害している、結婚は男女の合意のみに基づいて成立し、男女は本質的に平等と定めた憲法24条に違反する」と主張しています。

民法750条が憲法違反かどうかは以前から議論されていましたが、とうとう司法が判断することになりました。

私が常識と思って生活していても、その常識に首をかしげる方もいる事をあらためて実感しました。

もっと視野を広げて仕事をしないといけませんね。

⇒男女トラブルについて

 

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急いでほしい賃借人居住安定法

家賃保証サービスに力を入れている信販会社ですが、家賃保証契約をする際に信用情報機関に蓄積されている個人情報を利用しているということです。

現在、家賃保証サービスを利用している入居希望者は賃貸借契約の2~3割と言われており、今後も利用者が増える見込みです。

信用情報機関は家賃保証業務で利用するのは目的外利用に当たり個人情報保護法に違反しているとしています。

ただ信販会社が発行するクレジットカードからの家賃決済では議論が分かれています。

信販会社にとってこの信用情報機関はなくてはならない存在です。融資の際に審査で信用情報機関を利用するのはもちろんですが、その他にも連絡のとれなくなった債務者を調査するのに役立ったりします。

私も貸金業時代は信用情報機関を当たり前のように利用していましたが、貸金業界を離れて、信用情報機関のない情報収集の大変さを実感しています。

しかし、信用情報機関の利用できる業者を緩和すると個人情報の保護はでたらめな事になりますが、家賃保証を本人申告のみで契約するのはリスクが高すぎます。

賃借人居住安定法の法案が国会に提出されているので早く家主が安心して部屋を貸せる法案を成立してもらいたいです。


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夫が行方不明になって数年経ちます。警察へ捜索願は出していますが見つかる気配がありません。私は離婚できるのでしょうか?

夫が行方不明になって全く心当たりがない場合、離婚訴訟か失踪宣告のどちらかを選択することになります。

離婚訴訟の場合、民法770条1項3号は「配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、離婚訴訟が可能」としています。

次に失踪宣告ですが、失踪宣告は7年間待って、家庭裁判所に申立てをする方法です。この場合、最後の消息のあった時から7年目に死亡したとみなされます。(民法30条1項・31条)

失踪宣告は後に夫が現れたり、死亡時期が違うと宣告が取り消される可能性があるので注意して下さい。

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夫の定年を機に離婚しようと思っています。夫の年金をもらう権利はあるのでしょうか?

平成20年4月以降の離婚から専業主婦の場合、社会保険庁に請求すれば、原則として自働的に自働的に婚姻期間に応じた分の2分の1の受給資格を得ることが出来ます。

分割後の年金受給権は、それぞれに発生しますので自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金を受給できません。また、離婚した夫が死亡しても、妻の老齢厚生年金には影響しませんので、妻が死亡するまで受給できます。

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夫と協議離婚することになりましたが、養育費や生活援助をこの先きちんと支払ってもらえるか心配です。ちゃんともらえる方法はありませんか?

協議離婚した後、元夫が養育費や生活援助をしなくなり苦労されている方は多いと思います。

協議離婚をする際、約束事は公正証書にしておくと、もしも元夫が養育費などを支払わなくなっても、強制執行で取り立てる事が出来ます。元夫に財産があれば財産から取り立てることも出来ますし、財産がなくても給料を差し押さえることが出来ます。

通常、給料の差押えは給料の4分の1ですが、婚姻費用や養育費、生活援助としての財産分与は2分の1まで可能です。(民事執行法151条の2・152条)

公正証書がない場合は、口約束などを証拠として調停や裁判をおこすことになります。

 

⇒離婚について

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増え続ける孤独死

少し前の話になりますが、家主様から滞納家賃について相談を受けました。

相談内容は「70代の無職の男性が1年以上家賃を払わない、滞納家賃を今後どのように支払うか協議したいので立ち会ってほしい」という内容でした。そこで、私は家主様といっしょに借主宅へ行きましたが、何の反応もありませんでした。近隣の方に聞いても「最近見ていない」との事でした。嫌な予感がしたので、警察立ち会いのもと鍵明けをすることにしました。

すると、嫌な予感は的中。中で男性は死亡していました。連帯保証人(息子)がいたので、契約書に書かれてあった電話番号に連絡してみましたが、既に解約されていました。それからしばらく警察官の事情聴取に応じ、その場を後にしました。

いま思い出しても、何とも言えない気持ちになります。

警視庁の発表によると2010年の孤独死と思われる遺体が17万1025体で、前年比から6.3%増です。

増え続ける孤独死は、今後の賃貸経営に大きな問題になりそうです。


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ストーカー被害、警察へ何度も相談

奈良県で40歳の女性が元交際相手に刺される事件がありました。この被害者の女性は昨年から警察署にストーカーの相談をしていたようです。また警察官は事件前日にも容疑者へ注意をしていたとの事です。

事件前にも被害者女性の娘が「母が付きまとわれて困っている」と同警察署へ相談をした際に、警察は被害者の自宅近くにいた容疑者に口頭で注意していたようです。

警察官と被害者の間でどういった相談のやりとりがあったのかは推測でしか考えられません。しかし、何度も同じような事件が続けば警察へ相談してもストーカー被害を防ぐことができないと感じる方は必ずいるはずです。

もし、警察官の対応がお役所仕事でその場しのぎの対応であれば被害相談は無意味です。

警察にとっては数ある事件の一つかもしれませんが、被害者にとっては人生に大きな影響を及ぼす出来事です。

被害相談に行って不愉快な思いをされた方の話も仕事柄よく耳にします。被害者の人生を狂わさないように仕事に取り組んでもらいたいものです。

 

⇒ストーカーについて

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消費生活センターに滞納家賃に関する苦情が増加

都内の消費生活センターには家賃滞納に関しての苦情が増えています。とりわけ家賃保証に関しての苦情件数が増えています。

同センターも条例違反をしている事業者には指導を行ったとの事です。

苦情の内容としては、借主が家賃を滞納した際に「夜中に取り立てに来て、その都度訪問料を課せられる」「1日何回も連絡され、張り紙された」「ドアのカギを変えると言われた」という事です。

ルールを無視した取り立て行為は家主に迷惑がかかるので気を付けてもらいたいものです。

⇒滞納家賃について

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賃借人が家賃を滞納したまま行方不明になりました。連帯保証人に支払を求めると「契約期間が過ぎているので関係ない」と言われました。契約期間は2年で更新については定めていません

更新には、当事者間で契約の継続を合意する「合意更新」と更新する旨をあらかじめ合意していれば、継続する「自動更新」があります。

特に定めがない場合、期間満了の1年から6ヶ月までの間に、当事者が契約を更新しないと相手方に通知しなかったときは、更新されたとみなされます。これを「法定更新」といいます。(借地借家法26条1項)

ご質問の契約は法定更新となりますので契約は継続しています。従って、連帯保証人に滞納家賃の支払い義務はあります。

 

⇒滞納家賃について

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私は日本人ですが、夫は外国人です。夫は日本に永住したいと言っています。帰化には何が必要でしょうか?

日本人と結婚した外国人は結婚してから3年後に帰化申請できます。

帰化の必要条件は以下の通りです。

1) 20才以上で本国法によって能力を有する者

2) 素行が善良であること

3) 引き続き5年以上日本に住所を有すること

4) 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。

5) 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

6) 政府転覆を企てたことがないこと

帰化に関する事務は住所地を管轄する法務局が取り扱います。

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日本の離婚事情

日本の離婚は1990年以降急激に増えています。私はこの年から急激に離婚が増加したのは景気が影響しているのではないのかと思いました。

しかし、離婚原因の上位は以下の通りです。

夫)1位 性格の不一致 2位 不倫・不貞 3位 浪費

妻)1位 性格の不一致 2位 暴力をふるう 3位 不倫・不貞

このランキングを見ると決して「お金の切れ目が縁の切れ目」というわけではなさそうです。ある心理学の専門家は「人は余裕が出来ると浮気をする」ということを言っていました。

離婚というのは、表面的な原因だけを聞いて話合いをしても決して解決しないものだと改めて実感したデータでした。

 

⇒離婚について

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通販で服を購入しましたが、届いた商品は広告と比べるととても貧相で、しかも1度洗濯しただけで洋服の柄がなくなってしまいました。返品できますか?

通信販売にはクーリング・オフ制度がないので、返品制度がなければ、消費者契約法や民法によって救済されます。

申し込んだときの控えや広告やカタログは重要な証拠となりますので捨てずに保管しておきましょう。

未然の防止策としては、販売業者の住所、名前、電話番号がきちんと表示されていることを確認することが必要です。

 

⇒悪徳商法について

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