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ストーカーの被害に遭っています。警察にも相談に行ったけどあいまいな返事で動いてくれません。どうすれば良いでしょうか?

ストーカーは親告罪なので告訴をすることになります。まずは、最寄りの警察署へ相談に行き告訴状を提出したいことを伝え、その後警察官と打ち合わせをした内容に沿って告訴状を作成し、提出すると良いでしょう。

ただ、警察官も告訴状を受理すると、必ず捜査をし、捜査結果を被害者に報告する義務がありますので、受理には消極的なのが現状です。告訴状は検察にも届出ることが出来ます。

 

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人には言えない秘密は「男女トラブル」や「借金問題」?

人には言えない秘密は誰でもあると思います。身近な人にも絶対に言いたくない秘密がある人もいるのではないでしょうか。

ある調査によりますと「墓場まで持っていきたい秘密がありますか?」という質問に「ある」と回答した人は42.2%で、その内男性が40.2%女性が44.4%と、女性の方が絶対に言えない秘密を抱え込んでいるという結果が出ました。

「墓場まで持っていきたい秘密」の断トツの1位は「恋愛関連」ということでした。

人には言えない秘密の大半は恋愛関連ということは、おそらく思い出したくない失恋等がほとんどなのでしょうが、もしかすると男女トラブルに悩まされている人も多いのかもしれません。

ちなみに「金銭トラブル」は5位でした。

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借主と貸主、本当に苦しんでいるのは?

最近、公営住宅の家賃滞納のニュースが立て続けに報道されていました。行政もいろいろと対応に追われているようです。

「仕事がないので家賃を払えない」と言いながら、毎日のようにパチンコに行っている賃借人を、私は何人も見てきました。家賃滞納者は携帯電話の代金は支払う、電気代は支払うが家賃は払わないという方がほとんどです。その理由は「電話代や電気代は支払いしないと止められるから」ということです。では家賃を滞納して建物を使えないようにしたらどうなるでしょうか?

もし、家主が建物の使用を強制的に止めたとしたら家主が責めを負うことになります。かといって裁判所を通じて強制的に使えないようにするには時間と費用がかかることになります。結果的にずるずると賃借人のペースで時間だけが経過し、家主は大きな損害を負います。

賃借人が様々な事情で家賃が払えなくなり、それを法律で保護する事も必要だと思いますが、家主の財産を保護することも重要な事です。

⇒滞納家賃について

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デートDV

年々増加しているDV問題で、最近は男性が被害者になるというケースも増えてきています。世間の関心も高いDV問題ですが、中学生を対象にDVの認知度について調査した結果、DVを知っていると回答した生徒は66.6%、デートDVを知っていると回答した生徒は13.2%となり、デートDVの認知度が低いことがわかった結果となりました。

デートDVというのは結婚していない男女間の暴力です。どういった暴力かというと、身体的暴力・心理的暴力・性的暴力・経済的暴力があります。

我慢して交際していると、次の恋愛にも影響しかねませんので、「この恋愛なんだかおかしいな」と思えば誰かに相談する勇気が必要です。

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私は会社の上司と男女の関係を持ってしまいました。でも彼には奥さんがいます。今回私と彼との関係が奥さんにバレてしまいました。彼は「あいつとは籍を入れていない、別れてお前と結

あなたの彼とその彼女は結婚していないということにると、その彼女の立場が、「同棲している彼女」なのか「内縁の妻」なのかで結論が違ってきます。

もし、「内縁の妻」ですと事実上は結婚していることになりますので慰謝料の対象になってきます。

内縁の妻というのは同居して生活を共にすることです。同居しているかどうかは住民票で確認出来ます。住民票には続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」と表記することも可能です。生活を共にするというのは主に家計を共に支え合っているかということです。

内縁の妻でなくても彼女が「婚約者」であれば慰謝料の対象になります。婚約者かどうか判断するのに一般的なものは結納ではないかと思います。

しかし、単に同棲している彼女というだけでは、彼が浮気されたからといって慰謝料をとれるかと言えば可能性はかなり低いです。

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夫のDVに耐えられなくなり、友人の家にかくまってもらっていますが私を連れ帰ろうとして大声を出したり、友人の家で暴れたりします。夫からは逃げれないという恐怖でいっぱいです。

DV(ドメスティックバイオレンス)とは主に次の5つがあります。

 ・身体的暴力・・・蹴る、殴る等

 ・心理的暴力・・・大声で怒鳴る等

 ・性的暴力 ・・・性行為の強要、避妊に協力しない等

 ・経済的暴力・・・生活費を渡さない、働きに行かせない等

 ・社会的暴力・・・女性の行動の制限、友人に会わせない等

DVは警察が民事不介入を建前に被害者の保護を果たせませんでしたが、平成13年4月にDV防止法が施行されて、警察による被害の防止が可能になりました。また、この法律が施行されて裁判所が保護命令を出せるようになりました。この保護命令により、保護命令の違反者に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すことが出来るようになりました。

保護命令には被害者の住所や勤務先付近を徘徊することを禁止したり、同居している場合は加害者に対して退去命令を出してもらうことができます。

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離婚の原因の上位は浮気?

離婚の原因の1位は「浮気」ということはよく耳にします。ある調査によると夫婦間の浮気率は28.3%ということです。(個人的にはもう少し高い気がします) また、「夫の浮気を許せない」と答えた男性は47%、女性は59%。「妻の浮気を許せない」と答えた男性は53%、女性は62%とのことです。 この調査を見る限りでは約半数の夫婦が「浮気はやむを得ない」と思っていることになるようです。

 パートナーから浮気された方の相談をいただくなかで、まれにあるのが初めは「許せない」という感情が強く「慰謝料をもらって早く別れたい」というのですが、打ち合わせを重ねるうちに「浮気は許せないが別れたくない」という感情になっていく方がいます。 感情は複雑でしょうが、もう一度やり直せる余地があるなら離婚は選択しない方が良いと思います。 ただ、「自分が我慢すれば誰も傷つかない」というのは、のちに最悪な結末になるかもしれません。

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不動産の購入を考えていたので不動産業者の方と物件を見ながら話を聞いているうちに購入してしまいました。しかし、家族に猛反対されました。契約は解消できますか?

買主がよく考えずに売買契約を結んでしまったときは、不動産の引き渡し前で、かつ代金を全部支払う前であればクーリング・オフという制度を利用して契約を一方的に解消できます。

この制度を利用すると契約時に手付金を払っていたとしても全額取り戻す事が出来ます。

クーリング・オフが出来るのは、書面を業者が交付した日から8日以内です。書面が交付されなかったり、不備の書面であれば起算されないので、8日を経過してもクーリング・オフは可能です。

契約の撤回をするときは配達証明付き内容証明郵便を出すことになります。

クーリングオフについて

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詐欺に消極的な警察

埼玉県川口市の注文住宅建築会社「アーバンエステート」が請負代金を騙し取ったとして世間で大きな注目を集めています。

私が特に注目したのが埼玉県警の対応です。

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一般社団法人生活サポート機構

昨年から家賃保証サービスを行っている一般社団法人生活サポート機構が今、注目されています。

なぜ注目されているのかと言うと、外国人向けに情報を発信するメディアとしての事業を行っているということと、生活全般のトラブルに対応できるノウハウを持っているからということです。

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止まらない連鎖倒産

国土交通省は、連鎖倒産防止を目的とする下請債権保全支援事業の11月末までの運用実績を発表しました。

発表によると、11月末時点で保証債件数は3460件、保証総額は約164億6900万円となり、利用した下請けなどの数は延べ1343件に達しており、保証債権数、保証総額とも過去最高だったということです。

しかし、実際は倒産手続きをせずに夜逃げのようにいなくなる業社もめずらしくありません。そうすると下請債権保全事業の支援を受けることができなくなり、結果的に連鎖倒産している下請も少なくありません。

建設業界は一つの仕事で動くお金がとても大きいので契約形態を見直す必要もあるように思えます。

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遺族と家主

賃貸借契約は他人の財産を借りる契約なので様々なトラブルが考えられます。

その中でも貸室での自殺により、遺族が家主から高額な損害賠償を請求されるという問題が注目されています。

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家を貸しているのですが、最近契約者以外の人物が生活しています。家賃はその人物が支払っていますが、このようなケースは認められるのでしょうか?

賃借人が退去して、第三者が居住し家賃を支払っている場合は、使用が独立性を有しているので、転貸となります。

無断転貸は借家契約解除の可能性がありますが、背信行為と認められるものでないと家主は借家契約を解除することはできません。

背信行為は具体的事案ごとに個別的に判断されることになります。

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賃借人が夜逃げをしてしまい、連帯保証人である親に滞納家賃の請求をしたのですが「息子とは縁を切ったので関係ない」と言われました。連帯保証人に滞納家賃の請求は出来ないのでしょ

たとえ親子の縁を切ったとしても連帯保証人である以上は本人と同様の責任を負いますので家賃を支払わなければいけません。

家主は賃借人に請求せずに連帯保証人に請求することも可能です。

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家の売却を考えていますが、人に貸しています。現在住んでいる人に出て行ってもらいたいのですが可能でしょうか?

賃借人がいる物件でも売買は自由ですが、賃借人を追い出すことはできません。

借地借家法は登記だけではなく、単なる建物の引渡しがあっただけでも第三者に対抗できるとしています。

また、敷金についても新しい家主に引き継がれることになりますので、借家である家を売買する場合、敷金についても注意する必要があります。

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