男女トラブルと警察
男女トラブルで程度にもよりますが、警察に通報しても民事不介入を理由に相手にされないこともよくあることです。
男女トラブルで程度にもよりますが、警察に通報しても民事不介入を理由に相手にされないこともよくあることです。
国土交通省の発表によると、建設業取引適正化センターへの相談内容で一番多いのは「下請代金未払い」です。次に「工事代金」や「工事瑕疵」についての相談が多いようです。
平成19年4月1日以降の離婚については年金の分割請求が可能になりました。
さらに平成20年4月1日以降に離婚した専業主婦の場合は、夫との合意または家庭裁判所の審判がなくても、社会保険庁に請求すれば、原則として自働的に結婚期間に応じた分の2分の1の受給資格を得ることができます。
分割請求は離婚後2年以内に限られていますのでご注意ください。
夫との離婚を考えています。夫の年金の半分は妻に権利があると聞いています。どうすれば夫の年金をもらえるのでしょうか?の続きを読む ≫
離婚すると結婚前の氏に戻ります。(民法767条1項)そうすると、戸籍は違う氏の人が入ることはできませんので、新しい戸籍を作るか、実家の戸籍に戻ることになります。
そこで、親権者と子を同一の戸籍にするには、子の氏の変更許可を家庭裁判所に求めます。家庭裁判所から許可審判所が出たら、それを市区町村役場に届けると、子は親権者と同氏になり、戸籍にも入ることになります。
離婚の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出れば結婚中の氏を称することができます。(民法767条2項)
離婚をして私が親権者になりましたが、子どもと姓も戸籍も別なのでいろいろと不便です。どうしたらいいのでしょうか?の続きを読む ≫
財産分与は離婚のときから2年以内(民法768条)、慰謝料は不法行為を知った時から3年以内で請求できます(民法724条)。
離婚にあたっての財産分与や慰謝料の支払いは原則として贈与税は課税されませんが、例外もありますので注意してください。
妻が婚姻中に懐胎(身ごもった)した子は、夫の子と推定する。(民法772条1項)とありますので、夫との間の子であることが間違いなければ、妻が夫の子としての出生届を提出すればいいでしょう。
しかし、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したもの推定する(同条2項)とありますので子が生まれた時期によっては夫の子と推定されない場合もあります。
夫の子と推定されている場合は「嫡出否認の訴え」(民法774条・775条)を、夫の子と推定されていない場合は「親子関係不存在確認の訴え」(を夫がおこすことが考えられます。
いずれの場合も訴訟をおこす前に家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。(家事審判法18条)
結婚してすぐに子供が産まれましたが、夫が本当に自分の子供か疑って出生届を出しません。どうしたらいいでしょうか?の続きを読む ≫
2008年、兵庫県内の1歳9ヶ月の男児がこんにゃくゼリーをのどに詰まらせて死亡した事件で、男児の両親は死亡の原因は製品の欠陥であるとして、製造したマンナンライフなどを相手に約6,200万円の損害賠償を求めて神戸地裁姫路支部に提訴していましたが、同支部は今月17日に「商品に欠陥はない」として原告の訴えを退けていました。
アットホームの調査によると、首都圏の一人暮らしの平均家賃は
学生:¥59,100(総収入の41.4%) 社会人:¥66,300(総収入の30%)
ということでした。
未払い賃金、賞与、退職金等の労働債権は他の債権に優先して支払を受けることができます。
まだ法的な倒産手続きが撮られていない場合は急いで債権を確保する必要があります。倒産手続きに入って破産手続開始決定がなされた場合は、個別の執行や取り立てができなくなります。
介護のための休暇は通算93日を限度に取得可能です。
介護休業を取得できるのは一定の要介護状態にある家族のいる労働者です。家族に該当するのは、子・配偶者・父母・配偶者の父母・同居している祖父母・兄弟姉妹・孫です。
同居している母親の介護が必要になってきました。母の介護に専念したいので仕事をしばらく休みたいのですが休暇は可能ですか?の続きを読む ≫
大分県宇佐市の市営住宅に住む50代の女性が19年間家賃を滞納しているとし、同市は本人とその連帯保証人に対して約300万円の請求と本人の退去を求めて提訴して、連帯保証人と争っています。
最近、家主様にとってはとても気になるニュースは更新料についてだと思います。
仕事の都合で柴又に行ったついでに帝釈天に行ってきました。
相続人から内縁の妻へ明け渡しを請求することについて最高裁判所は、相続人の「権利濫用で認められない」として、内縁の妻の居住権を保護する判断を示しました。(最高裁昭和39年10月13日判決)
被相続人(この場合父親)が家を借りて内縁の妻と一緒に住んでいた場合、相続人がいない場合に限ってはいますが、内縁の妻に賃借人の権利と義務を承継することを認めています。(借地借家法36条1項)
相続はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も受け継ぎます。
しかし、相続人の意思に反して相続させることはできませんので、相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続を承認するか、放棄するか選択しなければなりません。(民法915条1項)
相続を放棄すると、初めから相続人でないものと見なされます。ただし、借金を返済して財産が残ったとしても相続することはできません。
この「知った時」がいつからなのかということになりますが、最高裁判所は原則として「相続人となったことを知った時」とし、例外的に被相続人(この場合父親)の死亡時に借金が全くないと信じたことにきちんとした事情があるときに限り、3ヶ月を過ぎても「借金があったことを知った時」から起算することが認められています。(最高裁昭和59年4月27日判決)
父親が多額の借金を残して亡くなりました。父に財産は何もありません。私が借金を払わないといけないのでしょうか?の続きを読む ≫