無許可でスナック経営、風営法違反容疑で逮捕。
無許可でスナック経営したとして、風営法違反容疑で兵庫県警が、スナック経営者の女性を逮捕しました。
調べに対し、容疑者は「許可を受けないといけないのは知っていたが、店の接客方法に問題はないと思っていた」と一部容疑を否認しているとの事です。
風営法違反とされた接客方法は男性客とカラオケのデュエットをしていたようです。
無許可でスナック経営したとして、風営法違反容疑で兵庫県警が、スナック経営者の女性を逮捕しました。
調べに対し、容疑者は「許可を受けないといけないのは知っていたが、店の接客方法に問題はないと思っていた」と一部容疑を否認しているとの事です。
風営法違反とされた接客方法は男性客とカラオケのデュエットをしていたようです。
東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビル付近で「異臭がする」と通行人から119番通報がありました。
東京消防庁によると、周辺から硫化水素が検出され、付近にいた男女12人がのどの痛みを訴えたのことです。
中国籍の男が、都内のホテルで、デリバリーヘルスの女性従業員に料金を支払う際に偽札を使用したとして逮捕されました。
この容疑者は偽札4万円を女性に渡しましたが、女性が偽札だと気づき、警視庁に通報したということです。
東京都都市整備局が都内で、はり紙や捨て看板等の違法広告物の撤去を行い、実地結果が発表されました。
違法広告を業種別に見ると、不動産業が5,082枚で最も多く昨年の4,246枚に比べて増加しており、2番目に多いのが風俗営業で240枚となり、昨年の408枚に比べて大きく数を減らしていることがわかりました。
風俗営業が世間から厳しく批判されていますが、実は不動産業の方が、違法広告物についてはモラルがなかった結果となっています。
キャバクラ(風俗営業第2号営業)の営業許可をとって、ガールズバー(深夜酒類提供飲食店営業)と兼業するのは結論からいって無理です。
風俗営業許可申請には、兼業を記載する欄が設けられていますが、許可が得られる可能性は極めて低いです。
キャバクラの閉店後に、ガールズバーだから接待行為をしないと言っても、警察からすると「ガールズバーでも接待行為をさせるつもりではないのか」という考えになります。
東京都は強制ではありませんが「私は、定められた営業時間外において、飲食店及び、これに類似する営業等を行いません。」という誓約書を添付するようにしています。
風営法が改正され平成23年1月1日から施行されます。改正の主な内容は「ラブホテル営業の範囲を拡大・出会い系喫茶を風営法の対象とする」ものです。
平成22年12月31日までに営業を行っている者は平成23年1月4日から同年1月31日までの間に風営法の届出を行わなければいけません。この届出を怠ると「店舗型性風俗特殊営業」の場所的要件にひっかかり営業が出来なくなる場合があります。
神奈川県警は、無許可で営業していたホストクラブの経営者ら2人を風営法違反の疑いで逮捕しました。
この店は摘発を逃れるためシャッターを閉めており、お客を確認したうえでシャッターを開けて店内に入れていたとのことです。
最近、神奈川県内の無許可営業で摘発されているホストクラブが目立ちます。
ホストクラブの営業は、風俗営業 第2号営業の許可が必要ですので必ず許可を得たうえで営業するようにしましょう。
ホストクラブで支払いができなくなったお客の女性(16)に売春させたとして警視庁は、売春防止法違反と児童福祉法違反の疑いで、歌舞伎町でホストをしている男を逮捕しました。
逮捕容疑は、ホストクラブの代金が払えない少女に対して「出会い系サイトで客をとれ」と迫り、出会い系サイトで男性と接触させ、新宿区内のホテルで売春をさせたとの事です。
この少女は容疑者が勤めるホストクラブに通っていたが、代金7万円が滞っていたようです。
ホストクラブに通っている未成年者は多く、代金を払えずにツケにしているケースがよくあります。
ホストにはまってしまった未成年者のツケは多額となり払えなくなってしまいます。結局早くお金を稼げる手段として、売春をしてツケの清算をすることになってしまいます。
無理に何とかしようとすると取り返しのつかない事になりますので、誰かに相談するようにしてもらいたいものです。
兵庫県警は、神戸・三宮のガールズバーで深夜時間帯に18歳未満の少女を働かせたとして、経営者ら2人を風営法違反(年少者雇用)の容疑で逮捕しました。
兵庫県警によると、神戸市内のガールズバーで16~17歳の少女2人をホステスとして働かせたとしていたということです。
今回、少女が学生だったかどうかはわかりませんが、高校生が夏休みや冬休み等の長期休暇に軽い気持ちで風俗・水商売のアルバイトをすることもよくあります。
18歳未満を雇うと経営者は法的な責任を負わなければいけません。
雇う側が、18歳未満の子供たちを風俗・水商売の世界に入り込ませないようにしないとこういった事件はなくならないでしょう。
キャバクラは風俗営業に分類され、ガールズバーは深夜酒類飲食店営業というものに分類されます。
風俗営業は「午前0時から日の出まで(午前1時まで延長されることもある)」ですが、深夜酒類飲食店営業は原則、営業時間の制限がありません。
では、何故キャバクラとガールズバーがこのように分類されているのかというと、それぞれの接客方法です。
キャバクラはお客さんの隣に座り話をしたりしますが、ガールズバーではお客さんの隣に座って話をすることはありません。
お客さんの隣で話をしたりお酒を作ったりするのが風俗営業となります。
風俗営業にあたる(スナック・キャバクラ・ホストクラブ等)が、許可を得た後、下記の変更をする場合は、「変更承認申請」⇒「工事」⇒「風俗環境浄化協会の実査」という流れになります。
ア) 建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条15号に規定する大規模の模様替えに該当する変更
イ) 客室の位置、数又は床面積の変更
ウ) 壁、ふすまその他営業所内の内部を仕切るための設備の変更
エ) 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
ご質問は内部の仕切りの変更になりますので、変更承認申請が必要になります。
ホストクラブを経営していますが、改装をして内部の仕切りを変更しようと思っています。何か手続きは必要ですか?の続きを読む ≫
風俗営業で、外国人が働ける資格は以下の通りです。
・永住者
・永住者の配偶者
・定住者の配偶者
・定住者
以前は「ダンサー」等の興行ビザで実際はホステスをしているというケースがよくありましたが、このような不法就労は本人だけでなく、雇用者も責任を負うことになります。
また、現在は、特別永住者を除く外国人の雇用状況について、ハローワークの届出が義務付けられています。
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メイドカフェが風俗営業に該当するかどうかは、その接客によります。風俗営業にあたる接客=接待とは「歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」ということです。
具体的には、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする場合や、客とともに遊技、ゲーム、競技等を行う接客は風俗営業に該当します。
近年、警察もメイドカフェには風俗営業の許可をするよう指導しています。
もし、上記のような接客をお考えでしたら風俗営業の許可申請はしておいた方が良いでしょう。
フローリングの毀損等が複数ある場合、当該居室全体の張り替えが必要になります。賃借人の負担は耐用年数から算定することになります。従って、賃貸していた期間が長ければそれだけ賃借人の負担割合は少なくなります。
賃貸していたマンションのフローリングに複数の傷があり張り替えようと思っています。この場合補修費全額を賃借人に負担させることは出来るのでしょうか?の続きを読む ≫