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債権譲渡する場合、誰が誰に通知をしないといけないのかわからないので教えて下さい。

債権譲渡は譲渡人(旧債権者)と譲受人(新債権者)との間の契約です。従って譲渡人と譲受人の間で契約書を取交す必要があります。

ただ、譲渡人と譲受人との間で契約書を取交しただけでは様々なトラブルが想定されます。そこでトラブルを防止するために債務者(第三債務者)からの承諾を取得しておくか、承諾が得られない場合には「債権譲渡通知書」を配達証明付内容証明で送付します。

もし、債権が二重譲渡されていたら、債務者(第三債務者)に通知が到達した日時または、承諾の日時で譲受人相互間の優劣が決まりますので、配達証明付内容証明で債務者に通知が送達された時点が明確になるようにしなければいけません。

⇒契約書作成について

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ソフトウェアを販売する際にはどのような契約書が必要となるのでしょうか?

ソフトウェアを販売するにあたって必要な契約書は「ソフトウェア使用許諾契約書」になります。

ソフトウェアがパッケージソフトなのかカスタムメイドの業務用ソフトで違いがあります。パッケージソフトの場合には「シュリンクラップ契約」という方法が一般的に用いられます。

「シュリンクラップ契約」とはパッケージソフトを梱包する透明なラップを購入者がはがすことによって使用許諾契約の条項に同意したものとみなす契約方式です。つまり、ラップをはがす前に契約条項が確認できるようにしておかなければいけません。また、一般消費者がユーザーとなる場合は、免責条項や違約金条項などが消費者契約法に違反しないように注意しましょう。

⇒契約代理について

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個人情報の取り扱いに関する契約書を作成したいので注意点を教えて下さい

個人情報保護法が施行されてから、個人情報の取得・利用・第三者への提供といった場面では個人情報保護法に沿った取扱いが求められています。さらに、個人情報の適正取得も個人情報保護法第17条で要求されているので記載する必要があります。

他にも「秘密保持」や「個人情報の管理」等様々な決まりごとが必要ですが、「秘密保持」は厳密に取扱わせるようにしておきましょう。

⇒契約書作成について

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取引先が支払期日までに払えないので支払期日を延期してほしいと申出がありました。付き合いが長いのでその申し出に応じようと思いますが何かしておくことはありますか?

取引先が支払期日の延期を申し出た場合、他の取引先の状況の聞き込みをすると共に取引先の状況が分かる帳簿や伝票や資金繰り表の提出を求めていきます。

資料で状況を把握したら延期の原因を聞いて、延期が可能かどうか判断していきます。

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取引先が売買代金を払わなかったり、一部金を入れてきたりして、どの商品の売買契約が未払いなのか分からなくなりました。消滅時効の事を考えるときちんと把握したいのですがどうすれ

売掛金の消滅時効は、それぞれの商品代金の支払期日から進行しますから消滅時効にかからないように債権管理をする必要があります。

しかし、取引先から不安定な入金をされると、どの商品の支払いなのか把握できないということもあります。そういった場合は、未払いになっている売買代金を「準消費貸借契約」として締結します。この方法により多数の売掛金を一本化することができ、債権管理が容易になります。

⇒契約書作成について

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内容証明・契約書作成無料キャンペーン

風俗・飲食店・建設業の許認可申請を当事務所にご依頼して頂ければ、内容証明・契約書のいずれかを無料で作成いたします。

【キャンペーン期間】

平成23年5月31日まで

⇒許認可申請について

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出会い系サイトで悪質なカード決済代行が急増

販売業者に代わって業者がクレジットカードの決済手続きを行う「決済代行」を巡り、トラブルが急増しています。

悪質な出会い系サイトと契約した利用者が、海外の決済代行業者に代金を支払い、被害を回復出来ないケースが目立っているとの事です。全国の消費者相談窓口に昨年度寄せられた相談件数は5284件で被害総額は26億円以上に上っているとの事です。

ネット上のトラブルは相手方の情報が限られているので解決に時間がかかるケースが多いのでおかしいと思ったらすぐ専門家に相談することをお勧めします。

⇒金銭トラブルについて

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下請債権保全支援が単月で1000件を超える

下請債権保全支援事業の実績は、3月単月の保証債権数が1005件で初めて単月で1000件を超えて下請企業数も単月で過去最高でした。

被災により元請けが債務を履行できなない恐れのある債権が4億円存在していましたが、その後元請けと連絡がとれたり、支払いが完了するなどして現段階では2億4000万円に減っているとの事です。

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「金銭トラブル・男女トラブル無料出張相談会」 開催

[金銭トラブル・男女トラブル相談会」を出張して行います。もちろん無料です。

【相談会の内容】

   ◆金銭トラブル

      個人間借金・売掛金・家賃トラブル・悪徳商法被害etc

   ◆男女トラブル

      離婚・浮気・不倫・ストーカー・DVetc

  【開催期間】

   平成23年5月31日までにご予約下さい。

     【その他】

   相談会の時間はお一人様20分から30分ほどです。

   具体的な相談会の内容はお申込者のご要望を踏まえさせていただきます。

   参加人数に関係なく出張致します。(お一人という場合でも是非ご連絡下さい)

   東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県以外の会社様には交通費がかかります。

【お問い合わせ】

  ⇒メールでのお問い合わせ

  FAXでのお問い合わせ⇒FAX申込用紙.pdf  

  電話でもお問い合わせ⇒03-5806-4784

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取引先の経営状況が厳しいようなので、取引先の他社に対する債権譲渡を検討しています。債権譲渡で注意しなければいけない点を教えて下さい。

取引先から他社(第三債務者)に対する売掛金を債権譲渡すれば、自社が債権者となるので自社は第三債務者から直接支払いを受けることができます。

債権譲渡で注意すべき点は、取引先と第三債務者との間の契約書に債権譲渡禁止特約が盛り込まれていないかです。債権譲渡禁止特約が盛り込まれていると、第三債務者が自社と取引先との債権譲渡を承諾しない限り、債権譲渡は無効です。

債権譲渡禁止特約があることを知らない譲受人は、債権譲渡禁止特約の効果は及びません。ただし、少し調べれば特約がある事が分かった等の場合には譲受人はその債権を取得できません。

⇒契約代理について

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私は16才で結婚しました。未成年でも結婚すれば成年になると聞きました。結婚後はキャバクラで働いても違法ではないのでしょうか?

民法753条は「未成年者が婚姻したときは、これによって成年に達したものとみなす」とあります。これを成年擬制といいます。

成年擬制によって結婚した未成年は両親の親権等から脱し、生まれる自分たちの子に対して親権を行使できることになります。また、取引や営業などの財産上の行為に関しても親の同意を得ずにそれらの行為ができます。

しかし、成年擬制は民法や商法等の私法上の法律にのみに関係するものです。そのため、公職選挙法・労働基準法・未成年者飲酒禁止法などの公的関係では20才になるまでは未成年者として扱われます。

したがって、16才で結婚したからといってお酒が飲めるわけではありませんし、深夜営業の飲食店で働けるわけでもありません。

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債務者に抵当権をつけています。しかし、その債務者は税金も滞納しているようです。抵当権と税金はどちらが優先するのでしょうか?

複数の抵当権の場合、優先順位は登記の順序です。つまり、一番に抵当権の登記をした人(1番抵当権者)が優先して抵当権を使って債権回収できます。

しかし、1番抵当権をとったときにすでに債務者が税金を滞納して、その後不動産を差し押さえられたときは税金の方が1番抵当権よりも優先してしまいます。

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取引先の経営状況が悪化してきています。今後の債権管理のためにも事前に対処しておくことはありますか?

取引先の経営状況が悪化しているときの債権管理として有効な手段はいくつかありますが、その内の「担保」を取得する方法を説明します。

取引先の決算書を入手できた場合は、貸借対照表の記載内容から担保に取れそうなものを探します。取引の資産は①不動産②動産③債権に分類して、どれを担保にすることが有効なのかを検討します。

決算書が入手できない場合は、取引先の在庫状況の確認、売掛金の情報を取得、不動産登記簿謄本の取得などによって担保になりそうなものを確認し、取引先に担保提供を求めましょう。

⇒契約代理について

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出会い喫茶装った個室マッサージ店が風営法違反容疑で逮捕

営業が禁止された地域で出会い喫茶を装い個室マッサージ店を営んだとして警視庁保安課は風営法違反の疑いで東京都豊島区で出会い喫茶を営む男性を逮捕しました。

同容疑者は、出会い喫茶としての届出を済ませ、合法的に営業をしているように装っていましたが、実際には性的サービスを行う個室マッサージ店を営んでいたとのことです。

「合法的な届出をしておけばバレないですむと思った」と供述しているようですが、違法風俗店は遅かれ早かれバレるものです。

⇒風俗営業許可について

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父の会社を手伝うことになったのですが、父はこれまで取引で契約書を取り交わしたことがありません。契約書を作成したいのですが何を記載すればいいのでしょうか?

取引のうえで重要となる契約書は「取引基本契約書」です。取引基本契約書は今後の取引でも使うのでしっかりした契約書にしなければいけません。

契約書で最低限記載しておきたい条項は以下の通りです。

① 目的

    契約の趣旨・目的を明確にします。

② 個別契約

    取引基本契約書が当事者間の個別取引に対応できるようにしておきます。

③ 売買価格・支払方法

    「別途協議する」ということにしておくのが通常です

④ 記名捺印

⑤ 作成日付

その他自身が有利になる条項(裁判になった時は自身の所在地を管轄している裁判所を第一審の裁判所とする等)を記載しておくようにしておきましょう。

⇒契約書作成について

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