兵庫県内のガールズバー深夜に一斉立ち入り調査
ガールズバーの取締りを強化しようと、兵庫県警が神戸市内のガールズバーに対して一斉の立ち入り調査をしました。
捜査員約140人と大規模な調査となり、18歳未満とみられる少女の不正雇用や接待行為など違反行為を3店舗で確認し、経営者1人を現行犯逮捕しました。
県警は今後も違法行為の摘発を視野に調査を続けるということです。
ガールズバーの取締りを強化しようと、兵庫県警が神戸市内のガールズバーに対して一斉の立ち入り調査をしました。
捜査員約140人と大規模な調査となり、18歳未満とみられる少女の不正雇用や接待行為など違反行為を3店舗で確認し、経営者1人を現行犯逮捕しました。
県警は今後も違法行為の摘発を視野に調査を続けるということです。
女性をホテルに派遣する売春クラブを経営していたとして、警視庁は売春防止法違反の疑いで、静岡県の派遣型売春クラブの経営者ら15人を逮捕しました。
調べによると、容疑者らは2つの売春クラブを経営。女性約110人が在籍し、約10年間で約30億円を売り上げており、中には20時間65万円のコースを利用した客もいたということです。
14歳の中学生を働かせたとして、大阪府警は、労働基準法違反(最低年齢)容疑で、大阪市内のガールズバー経営者を追送検しました。
調べによると、女子生徒は履歴書に14歳と記載。容疑者は「客には18歳と答えて」と指示していたそうです。
女子生徒は午後8時~午前5時まで勤務し、客引きや店で男性客を接待して、給与を約17万円受け取っていたということです。
埼玉県警は、風営法違反(区画席飲食店の無許可営業)の疑いで、インターネットカフェの経営者ら2人を逮捕しました。
2人の逮捕容疑は、埼玉県内のインターネットカフェで、風俗営業の許可を受けずに3回にわたり、他を見通すことが困難な個室で飲食物を提供した疑いがもたれています。
法人税と所得税計約1億5千万円を脱税したとして、東京地検特捜部は、所得税法と法人税法違反の罪で、出会い系サイトの運営会社の経営者ら2人を起訴しました。
起訴状によると、被告らは顧客からのサイト利用料を従業員名義の銀行口座に入金させるなどして収入を隠したり、架空の広告宣伝費を計上したりして、個人と法人の所得を合わせて約5億1千万円を隠し、所得税と法人税計約1億5千万円を逃れたということです。
東京都内のデリバリーヘルスの従業員が転落死した事件で、被害者の同居男性を暴行して現金を奪ったとして、警視庁は、強盗致傷容疑などで、公開手配中だった男2人を逮捕しました。
警視庁によると、逮捕当日、知人を名乗る男性から「2人が出頭する」と連絡があり、指定された喫茶店で2人を発見し、逮捕したということです。
この事件ではすでに4人が逮捕されており、警視庁は、何らかのトラブルがあったとみて調べるとともに、被害者が転落した経緯についても捜査を進めているということです。
タイ人の女性を売買し、群馬県の温泉街で働かせたとして、警視庁は、人身売買の疑いで、住所不定の男性とタイ人2人、計3人を逮捕しました。。
警視庁によると、女性は450万円の借金を背負わされた上、パスポートを没収され、店の近くに住まわされ行動を管理されており、1度の売春で得た2万円のうち2千円のみを取り分として与えられていたということです。
京都市内のガールズバーで15歳の少女に接待営業をさせたとして京都府警は、風営法違反の疑いでガールズバーの店長ら3人を逮捕しました。
逮捕容疑は、同店で15歳の少女に男性客の接待をさせた疑いがあるとの事です。
また、この店では、女性従業員を10人雇っていましたが、うち5人が15歳だったということです。
ガールズバーに関する事件が増えており、警察も警戒しているように感じます。
大阪市内のガールズバーで、小学6年生の女児らを働かせたとして、大阪府警は、労働基準法違反容疑で店長らを逮捕しました。
この店では、小学6年生の女児を中学1年生の女子生徒を雇い入れ、客引きをさせていたということです。
この女児らは2に日間、午後7時ごろから午後10時ごろまで客引きをしたが客はつかず、歩合制だったため、給与もなかったということです。
性風俗店利用客の料金を飲食店の代金に見せかけてクレジットガード会社に請求していたとして、警視庁は、電子計算機使用詐欺の疑いで、暴力団の組長ら2人を逮捕しました。
警視庁によると、性風俗店は通常、ガード会社と加盟店契約を結べないため、バー名義で未使用の売り上げを使って請求したとのことです。
無許可でガールズバーを営業していたとして、大阪府警は、大阪市内のガールズバーの経営者ら2人を逮捕しました。
大阪府警は、女性従業員が長時間、客と談笑していたことが、風営法の「接待行為」にあたり違法と判断しました。
この店では、女性従業員に水着を着させ、男性客と会話をしたり、カラオケを歌わせる等の接待をさせていたようです。
風俗店営業が禁止された区域にもかかわらず、店に場所を貸したとして、東京都公安委員会は、都ぼったくり防止条例に基づき、警視庁のホームページで違法風俗店が入るビルのオーナーの名前を公表しました。
平成18年4月の同条例施行以降、場所を提供したビルオーナーが公表されたのは初めてのことです。
同条例では、公安委員会の勧告に従わない場所提供者は名前などが公表され、行政処分を出すことが可能となっており、命令に違反した場合、刑事罰が科せられます。
13歳の女子中学生をソープランドで働かせたとして、兵庫県警は児童福祉法違反の疑いで、この店の経営者の男(売春防止法違反罪で起訴)を追送検しました。
この女子中学生は「遊ぶ金がほしかった」と話しており、容疑者は「18歳未満とは知らなかった」と容疑を否認しているということです。
性風俗営業で従業員を雇用する場合は、年齢が確認できる身分証明書を提示しなければいけませんが、この女子生徒は運転免許証を使って20代の知人女性になり済まし、店に採用されたということです。
営業停止処分を無視して営業していたとして、都内の有名クラブをの経営者を風営法違反の疑いで逮捕しました。
調べによると、都公安委員会の営業停止処分を無視して、同店を含め2店舗の営業をしていたということです。
同店は昨年11月、無許可でクラブの営業をして、摘発を受けていました。
大阪府警は、17歳の女子高生3人に客2人を接客させたとして、風営法違反の疑いで逮捕しました。
女性がカウンター越しに接客するだけのガールズバーは、風営法の規制を受けないので、労働基準法上、原則午後10時までなら18歳未満でも働けます。
しかし、大阪府警は、カウンター越しでも、女性と客が1対1で酒を飲みながら談笑し、カラオケで手拍子を打つなどの行為は、風営法上の「接待」にあたり、風俗営業許可が必要と判断しました。
風営法では18歳未満は働けません。
この大阪府警の判断により、ガールズバーの営業方法については、厳しく規制されることが予想されます。