キャバクラで男性殴られ死亡。
名古屋市内のキャバクラで男性がなくられ死亡した事件がありました。
愛知県警によると、店の関係者から消防署に通報があり、消防職員がかけつけたときは心肺停止でしたが、搬送後死亡が確認されました。
愛知県警は、傷害致死事件とみて捜査中とのことです。
名古屋市内のキャバクラで男性がなくられ死亡した事件がありました。
愛知県警によると、店の関係者から消防署に通報があり、消防職員がかけつけたときは心肺停止でしたが、搬送後死亡が確認されました。
愛知県警は、傷害致死事件とみて捜査中とのことです。
禁止区域内で個室マッサージ店を営んだとして警視庁は、風営法違反(禁止地域内営業)の疑いで、個室マッサージ店の経営者2人を逮捕しました。
逮捕容疑は、営業禁止区域にある店舗内で、中国人女性従業員に性的サービスをさせたとしています。また、この容疑者らはインターネット上に無店舗型のデリヘルだとウソの広告を掲載していましたが、実際には風俗店営業の許可も得ていなかったようです。
無許可でスナック経営したとして、風営法違反容疑で兵庫県警が、スナック経営者の女性を逮捕しました。
調べに対し、容疑者は「許可を受けないといけないのは知っていたが、店の接客方法に問題はないと思っていた」と一部容疑を否認しているとの事です。
風営法違反とされた接客方法は男性客とカラオケのデュエットをしていたようです。
東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビル付近で「異臭がする」と通行人から119番通報がありました。
東京消防庁によると、周辺から硫化水素が検出され、付近にいた男女12人がのどの痛みを訴えたのことです。
中国籍の男が、都内のホテルで、デリバリーヘルスの女性従業員に料金を支払う際に偽札を使用したとして逮捕されました。
この容疑者は偽札4万円を女性に渡しましたが、女性が偽札だと気づき、警視庁に通報したということです。
東京都都市整備局が都内で、はり紙や捨て看板等の違法広告物の撤去を行い、実地結果が発表されました。
違法広告を業種別に見ると、不動産業が5,082枚で最も多く昨年の4,246枚に比べて増加しており、2番目に多いのが風俗営業で240枚となり、昨年の408枚に比べて大きく数を減らしていることがわかりました。
風俗営業が世間から厳しく批判されていますが、実は不動産業の方が、違法広告物についてはモラルがなかった結果となっています。
風営法が改正され平成23年1月1日から施行されます。改正の主な内容は「ラブホテル営業の範囲を拡大・出会い系喫茶を風営法の対象とする」ものです。
平成22年12月31日までに営業を行っている者は平成23年1月4日から同年1月31日までの間に風営法の届出を行わなければいけません。この届出を怠ると「店舗型性風俗特殊営業」の場所的要件にひっかかり営業が出来なくなる場合があります。
神奈川県警は、無許可で営業していたホストクラブの経営者ら2人を風営法違反の疑いで逮捕しました。
この店は摘発を逃れるためシャッターを閉めており、お客を確認したうえでシャッターを開けて店内に入れていたとのことです。
最近、神奈川県内の無許可営業で摘発されているホストクラブが目立ちます。
ホストクラブの営業は、風俗営業 第2号営業の許可が必要ですので必ず許可を得たうえで営業するようにしましょう。
ホストクラブで支払いができなくなったお客の女性(16)に売春させたとして警視庁は、売春防止法違反と児童福祉法違反の疑いで、歌舞伎町でホストをしている男を逮捕しました。
逮捕容疑は、ホストクラブの代金が払えない少女に対して「出会い系サイトで客をとれ」と迫り、出会い系サイトで男性と接触させ、新宿区内のホテルで売春をさせたとの事です。
この少女は容疑者が勤めるホストクラブに通っていたが、代金7万円が滞っていたようです。
ホストクラブに通っている未成年者は多く、代金を払えずにツケにしているケースがよくあります。
ホストにはまってしまった未成年者のツケは多額となり払えなくなってしまいます。結局早くお金を稼げる手段として、売春をしてツケの清算をすることになってしまいます。
無理に何とかしようとすると取り返しのつかない事になりますので、誰かに相談するようにしてもらいたいものです。
兵庫県警は、神戸・三宮のガールズバーで深夜時間帯に18歳未満の少女を働かせたとして、経営者ら2人を風営法違反(年少者雇用)の容疑で逮捕しました。
兵庫県警によると、神戸市内のガールズバーで16~17歳の少女2人をホステスとして働かせたとしていたということです。
今回、少女が学生だったかどうかはわかりませんが、高校生が夏休みや冬休み等の長期休暇に軽い気持ちで風俗・水商売のアルバイトをすることもよくあります。
18歳未満を雇うと経営者は法的な責任を負わなければいけません。
雇う側が、18歳未満の子供たちを風俗・水商売の世界に入り込ませないようにしないとこういった事件はなくならないでしょう。
外国人を雇用する企業が増えてきていますが、労働契約書について経営者と外国人労働者との間で考え方の違いが生じているようです。
例えば職場の清掃にしても日本人は労働契約の範囲内と考えている方が大半ですが、外国人は職場の清掃を契約の範囲外と捉えている方がいるようです。
日本の従来の習慣だけでは足りなくなってくる恐れもあり、今後、労働契約のあり方が大きく変わるかもしれません。
最高裁判所は「高額すぎなければ更新料は有効」と判断を示しました。
更新料について「一般には家賃補充や前払い、賃貸契約を円満に継続するための対価などの複合的な性質がある」として、徴収する経済的な合理性を認めました。
さらに、「契約書に具体的に記され、家主と借主が明確に合意している場合に、両者間で情報や交渉力に大きな格差はない」と指摘し、家賃や更新される期間に照らして高額すぎない限り、消費者契約法により無効とはならないとしています。
タレント養成講座の契約トラブルが後を絶ちませんが、都消費者被害救済委員会が業者側に支払済みの契約金を全額返還させることで解決させました。
このトラブルは20代と30代の女性が芸能プロのオーディションを受けたところ「仕事を回すから」と言われレッスンを薦められ72万円と64万円を支払う約束をしたが、仕事は来なかったとの事です。
同委員会は、民法や消費者契約法などに基づき不当な契約に当たると指摘、特定商品取引法に定める書面の取交しがなかったとして、支払済みの金額37万円の返還を斡旋しました。
消費者生活センターにはタレント養成講座にかかわる相談は年々増えているようです。
国土交通省は、原状回復についてフローリングや壁の傷、汚れなどについて貸主、借主のどちらが負担するかを詳細に整理し、契約時に文書で取交す方針を明らかにしました。
貸主が負担するものとしては、家具による床、カーペットのへこみ、テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ等とのことで、タバコによる壁の変色により壁紙の張り替えを借主負担とするようです。
正式決定は8月上旬とのことです。
土地・建物の売買や賃貸契約で暴力団が賃借する場合、無条件で契約解除が出来る「暴排
条項」を盛り込んだ契約書導入を進めることになったことを警視庁が発表しました。
これまでは、住民や不動産業者が建物の撤去などを暴力団に求めても、一度販売された土地や建物の買戻しや、契約解除による違約金の支払を求められるケースがありましたが、この「暴排条項」によってこうしたトラブルが回避できるようになると見込まれています。