風俗営業で物件を借りるときの注意点を教えて下さい。
物件を借りるときに注意しなければいけないことは、前のお店が閉店したときに廃業届の手続きをしているかということです。
廃業届の手続きとは、公安委員会に対して「返納理由書」を提出することです。
この返納理由書を提出していないと、次にその店舗を借りたい人が風俗営業の許可をとれなくなります。
特に居抜物件の場合は、急に前の経営者がいなくなったケースもあるので、大家さんや不動産会社に確認をとるようにしましょう。
物件を借りるときに注意しなければいけないことは、前のお店が閉店したときに廃業届の手続きをしているかということです。
廃業届の手続きとは、公安委員会に対して「返納理由書」を提出することです。
この返納理由書を提出していないと、次にその店舗を借りたい人が風俗営業の許可をとれなくなります。
特に居抜物件の場合は、急に前の経営者がいなくなったケースもあるので、大家さんや不動産会社に確認をとるようにしましょう。
デリヘルは性風俗業界でもトラブルが少ないと言われています。ただ、トラブルが全くないわけではありません。
デリヘルのトラブルで最も多いのが、「本番行為」を、コンパニオンがお客から強要されることです。
お客に本番行為をしつこく強要された場合、コンパニオンがお客を説得するのではなく、男性スタッフがお客を説得するようにして、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。
もし、無理矢理本番行為をしたお客がいたならば、警察へ告訴することも考えるようにしておきましょう。
キャバクラ営業は、料金表をお客の見える場所に掲示しておかなければいけません。
ただ、料金表を掲示していても、見ないお客がほとんどです。
新規のお客に対しては料金設定を説明するようにしておけば、大半のトラブルを未然に防ぐことができます。
さらに、延長料金が加算される場合は、延長料金が発生する前にお客に伝えるようにしておきましょう。
また、料金の支払い方法をツケにするのは避けた方が良いです。常連のお客だからツケにしていても安心というわけではありません。
お客の生活環境は突然変化するものです。
現在は、ツケにしなくてもカード決済もできます。どうしてもツケにせざるを得ない場合は、「回収できなくてもやむを得ない」というつもりでした方が良いでしょう。
キャバクラは、お酒の入ったお客を相手にしなければいけません。中にはお酒が入ると、しつこくキャストをデートに誘ったり、おさわりをしようとする方もいます。
そのようなお客に、キャストが嫌がっているとトラブルが発生してしまします。このようなトラブルが刑事事件にまで発展することも少なくありません。
まずは、現場の男性スタッフが真摯な態度でお客を説得しましょう。それでも、注意を聞かない場合は、帰っていただくようにしてトラブルを未然に防ぎましょう。
悪質なお客を説得する場合、会話を録音するようにしておけば、損害賠償責任や刑事責任を追及するときの証拠となります。
更に、脅迫めいた発言や暴力を振るうようでは、警察へ通報することです。
風俗営業の管理者を変更する場合、公安委員会に「変更届出書」を提出します。その他にも添付書類として、次の書類が必要となります。
・住民票(本籍地記載)
・人的欠格事項に該当しない旨の誓約書
・誠実に業務を行う旨の誓約書
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・証明写真(3㎝×2.4㎝)を2枚
以上の書類を準備して、営業所を管轄する警察署へ届けましょう。
風俗営業は深夜0時以降(場所によっては深夜1時以降)の営業はできません。
しかし、風俗営業許可をとっていても時間外で営業しているお店は少なくありません。
時間外営業は違法営業ですので、そういったお店には通わないようにしましょう。
私の通っているホストクラブは朝まで営業しています。風俗営業許可は深夜0時までと聞きましたが、風営法違反にならないのでしょうか?の続きを読む ≫
東京都の場合、保護対象施設から営業所までの距離が制限距離に著しく近接している場合は、土地家屋調査士等による、保護対象施設から営業所までを測量した図面を1略図と別に許可申請書に添付しなければいけません。
キャバクラ(風俗営業第2号営業)の営業許可をとって、ガールズバー(深夜酒類提供飲食店営業)と兼業するのは結論からいって無理です。
風俗営業許可申請には、兼業を記載する欄が設けられていますが、許可が得られる可能性は極めて低いです。
キャバクラの閉店後に、ガールズバーだから接待行為をしないと言っても、警察からすると「ガールズバーでも接待行為をさせるつもりではないのか」という考えになります。
東京都は強制ではありませんが「私は、定められた営業時間外において、飲食店及び、これに類似する営業等を行いません。」という誓約書を添付するようにしています。
キャバクラは風俗営業に分類され、ガールズバーは深夜酒類飲食店営業というものに分類されます。
風俗営業は「午前0時から日の出まで(午前1時まで延長されることもある)」ですが、深夜酒類飲食店営業は原則、営業時間の制限がありません。
では、何故キャバクラとガールズバーがこのように分類されているのかというと、それぞれの接客方法です。
キャバクラはお客さんの隣に座り話をしたりしますが、ガールズバーではお客さんの隣に座って話をすることはありません。
お客さんの隣で話をしたりお酒を作ったりするのが風俗営業となります。
風俗営業にあたる(スナック・キャバクラ・ホストクラブ等)が、許可を得た後、下記の変更をする場合は、「変更承認申請」⇒「工事」⇒「風俗環境浄化協会の実査」という流れになります。
ア) 建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条15号に規定する大規模の模様替えに該当する変更
イ) 客室の位置、数又は床面積の変更
ウ) 壁、ふすまその他営業所内の内部を仕切るための設備の変更
エ) 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
ご質問は内部の仕切りの変更になりますので、変更承認申請が必要になります。
ホストクラブを経営していますが、改装をして内部の仕切りを変更しようと思っています。何か手続きは必要ですか?の続きを読む ≫
風俗営業で、外国人が働ける資格は以下の通りです。
・永住者
・永住者の配偶者
・定住者の配偶者
・定住者
以前は「ダンサー」等の興行ビザで実際はホステスをしているというケースがよくありましたが、このような不法就労は本人だけでなく、雇用者も責任を負うことになります。
また、現在は、特別永住者を除く外国人の雇用状況について、ハローワークの届出が義務付けられています。
メイドカフェが風俗営業に該当するかどうかは、その接客によります。風俗営業にあたる接客=接待とは「歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」ということです。
具体的には、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする場合や、客とともに遊技、ゲーム、競技等を行う接客は風俗営業に該当します。
近年、警察もメイドカフェには風俗営業の許可をするよう指導しています。
もし、上記のような接客をお考えでしたら風俗営業の許可申請はしておいた方が良いでしょう。
フローリングの毀損等が複数ある場合、当該居室全体の張り替えが必要になります。賃借人の負担は耐用年数から算定することになります。従って、賃貸していた期間が長ければそれだけ賃借人の負担割合は少なくなります。
賃貸していたマンションのフローリングに複数の傷があり張り替えようと思っています。この場合補修費全額を賃借人に負担させることは出来るのでしょうか?の続きを読む ≫
ペット不可の物件で猫が傷つけた損傷は賃借人の負担となります。このときどこまでの範囲で賃借人が修繕費を負担しなければいけないのかが問題となりますが、国土交通省のガイドラインによりますと「㎡単位が望ましいとしつつ、あわせて、やむを得ない場合は毀損箇所を含む一面分の張り替え費用を、毀損等を発生させた賃借人の負担とすることが妥当と考えられる」としています。
賃借人の原状回復義務は賃貸人が原状回復以上の利益を得ることがないようにする事が前提となってきます。
賃借人がペット不可の物件で猫を飼っていたようでクロスが大きく損傷しています。この場合賃借人に修繕費を請求できますか?の続きを読む ≫
一般的には賃貸人が原状回復工事をしますので、業者の指定も賃貸人が行うのが一般的です。
契約書に業者の指定について規定がある場合はその規定に従うことになります。契約書に規定がなく賃借人が業者を指定した場合は物件を返還する前に原状回復しなければならず、返還予定期日を過ぎると賃料が発生してしまいます。また、物件と同等の材質仕上がり等に応じて修繕などを行い返還しないと、賃貸人は原状回復工事のやり直しなどを請求しなければいけなくなる可能性が出てきます。
こういう事を踏まえると賃貸人が業者を指定した方が無用なトラブルを防ぐ事が期待できます。
原状回復工事を賃借人が業者を指定すると言われました。賃借人が指定した業者に行わせることはできるのでしょうか?の続きを読む ≫