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お悩み解決Q&Aの記事一覧

大家をしていますが、賃借人が退去するときに敷金返還についてトラブルが絶えません。どうすれば良いですか?

入居時と退去時に、契約内容を正確に理解し、賃貸人・賃借人双方が立ち会い、部屋の状況を確認しチェックリストを作成しておけば損傷や損耗の発生時期をめぐるトラブルが少なくなります。そうすることで、修繕費をどちらが負担するかが明確になり敷金返還についてもトラブルが少なくなる事が期待できます。

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知人にお金を貸す際に借用証はもらうことになっていますが、その他にトラブルにならないように気を付けなければいけない点を教えて下さい。

借用証でもトラブル防止になりますが、できれば公正証書にしておいた方が良いでしょう。

返済方法も分割の場合は銀行振込にしておいた方が安全です。銀行振り込みにしておけば、振込用紙もありますし、債権者の通帳にも記録がありますので「払った払ってない」という水掛け論を防ぐ事が出来ます。

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金銭消費貸借契約書と借用証の違いを教えて下さい

借用証とは、借主がお金を借りた際に貸主へ渡す証書です。借用証は金銭消費貸借契約の成立要件とはなりませんが、借主の署名捺印がありますので証拠となります。

金銭消費貸借契約書は、貸主と借主との間で作成します。金銭消費貸借契約書と借用証の証拠としての価値はほぼ同じです。

借用証は、借主が全額返済した時は、貸主は借主に対して借用証を返還しなければいけません。

⇒契約書について

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賃料の改定には必ず応じないといけないと言われました。借主から賃料の減額請求をされたら必ず応じないといけないのでしょうか?

借地借家法第32条では賃料増減額請求権の定めがあります。これは強行法規なので当事者間で賃料の改定をしないという契約にしても、同法32条は適用されます。

定期建物賃貸借契約については特約で同法32条の適用を排除することが可能です。

この特約を行った場合は、賃借人の賃料減額請求権も行使できなくなります。

⇒契約書についてはコチラ

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友人にお金を貸すことになりましたが、お金を先に渡して公正証書を作成しないといけないのでしょうか?

お金を渡す前に公正証書を作成しておいても有効です。

判例は「事実と多少異なっていても請求について具体的表示があればよい」としています。

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社宅としてアパートを貸す場合の契約書の注意点を教えて下さい

社宅として賃貸する場合は使用料を給料から天引きするようにします。また、従業員資格を失った場合には退去を求めるようにします。

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借主が契約解除もせず、突然いなくなりました。荷物はありませんが大量のゴミが残っています。更に、家賃を6ヶ月滞納しているので回収したいのですが、どこにいるのか分かりません。

賃貸経営の事を考えると次の借主を早く見つけるべきなので、ゴミは家主様が片づけた方が良いでしょう。

借主がどこに引越したのか分からないということでしたら、まずは住民票で現住所を確認します。通常、引越しをすると住民票を移すものです。しかし、なかには住民票を移さない人もいますので、そういう時は借主の周辺の人物から聞き込みをしたりするとヒントが見つかるかもしれません。

次に、借主が見つかってもすぐに滞納家賃を払うとは限りません。そこで、借主が見つかってすぐに請求するのではなく、勤務先等の情報収集もしておけば、借主にとっては大きなプレッシャーとなり支払いをする可能性が高くなります。

⇒滞納家賃回収はコチラ

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知人にお金を貸すことになりました。お金を貸す前にどういった情報収集をすれば良いですか?

個人にお金を貸す場合は、相手の写真付きの身分証明書と勤務先がわかる資料の提出を求めるようにします。

お金が返ってこなければ相手の財産を差押えをすることになりますが、相手に財産がない場合、相手の給料を差し押さえることになります。

給料を差押える為には、勤務先をきちんと把握しておかなければいけません。

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公正証書が債務名義になるとはどういう事ですか?

公正証書とは、公証役場で作成される書類なので、強い証拠力になります。

公正証書のなかに「強制執行認諾文言」が記載すると裁判をしなくても強制執行出来ます。

「強制執行認諾文言」は、債務者が直ちに強制執行されても異議を申し立てないという旨の文章です。

強制執行が出来る旨を公正証書で決める事だできるのは金銭の支払いについてです。商品の引渡しや不動産の明渡しを強制執行できる旨を公正証書に入れることはできません。

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起業するにあたり、事業用定期借地権を設定したいのですが、契約書に何を書けば良いですか?

事業用定期借地権設定契約は必ず公正証書によって締結しなければなりません。また、同契約では契約期間が重要ですが、これは10年以上50年未満で設定する必要があります。契約期間を30年以上50年未満とした際、更新がない契約とする場合は、契約書の中に更新がない旨や建物買取請求権を排除する旨の特約を定めておかなければいけません。

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取引先から大口の注文がありました。代金の支払いは翌月末払いなのですが、不履行にならないための準備を教えて下さい。

大口の注文が入っても代金の回収が出来ないと、会社にとっては大きな痛手です。そのために必要な事は、きちんとした契約書・受領書の取交しと債権管理です。

債権管理ではまず、取引先の資力を調査し、与信限度額の設定をする必要があります。

この与信限度額以上の取引をしてしまうと、売掛金が焦げ付く可能性がでてきます。

契約書・受領書の取交しをしておけば、トラブルの防止になりますので怠らないようにしましょう。

⇒債権管理はコチラ

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借用書を取交しましたが、相手から返済がありません。差押えをしたいと思っていますが、裁判所からは借用書だけでは強制執行出来ないと言われました。何が必要ですか?

当事者だけで取交した契約書だけでは相手の財産を差押えることは出来ません。差押えに必要な書類は、裁判所の判決文・調停調書・公正証書です。

相手が支払いをしなくなってから差押えの手続きをしても、相手の所在が分からなくなっていたり、差押える財産が分からなくなったりして回収が困難となります。

相手にお金を渡す前にきちんとした契約書を取交しその契約書に基づいて公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書にしておくと相手も「支払いをしないと差押えされる」という緊張感を保ちます。

さらに、連帯保証人をつけたり、緊急連絡先を確保しておくようにすると同時に、相手の勤務先や財産等を把握しておくと、返済されなくなっても回収が楽になります。

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知り合いに駐車場を貸すことになりました。契約書には何を書けば良いですか?

駐車場は車等を使用させる土地賃貸借契約で、建物所有ではないので借地借家法の適用はありません。

契約書に盛り込む主な内容は以下の通りです。

① 賃貸借の合意

   どの場所を貸すのかを具体的に記載します。

② 賃料

③ 保証金

 駐車場は基本的に原状回復義務がありませんので賃料の未払いに備えて保証金を預託しておくと良いでしょう。

④賃借人の義務

 駐車する車両を決め、その車両以外は駐車出来ないようにしておきます。

⑤契約終了時の取決め

その他にも細かく決めておいた方が良い条項はありますので、トラブルになった場合の事を考えながら契約書を作成していきます。

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取引先の経営状況が悪化しているようで、売掛金の回収が難しくなっています。訴訟をせずに早急に回収する方法はありますか?

取引先が悪化している取引先に対して訴訟をせずに回収する方法はなかなか難しいものです。しかし、経営が悪化している会社は何とかして売り上げを伸ばそうと必死です。

そこで取引先の商品を買い受け、買掛金を作って自社の売掛金と相殺します。こうすることによって、売掛金と買掛金を相殺すれば訴訟をしなくても回収は可能です。

しかし、取引先から商品を購入しても、転売出来なかったり自社で使えなかったりする商品は購入してもあまり意味がありませんので注意が必要です。

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売掛金と買掛金の相殺の方法を教えて下さい。

相殺は一定の条件が必要になります。条件は次の通りです。

① 債権が同じ種類である事。

   売掛金と買掛金は金銭債権なので相殺は可能です。

② 対立している債権の弁済期が到来していること

③ 相殺禁止の特約がなく、法律上も相殺禁止となっていないこと

  法律上禁止されている債権とは、差押えが禁止されている債権や不法行為による損害賠償債権などのことです。

ただし、条件が揃わなくても、当事者間で相殺の合意ができれば、相殺は可能です。

相殺をするには「相殺通知書」を内容証明郵便で送るようにしておきましょう。

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