高年齢者雇用開発特別奨励金のご案内
★ここがポイント
この12月から65歳以上の離職者を雇い入れた場合も特定求職者雇用開発助成金が支給されます。
■目的
特定求職者開発助成金は、特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
このうち、65歳以上の離職者を公共職業安定所等の紹介により雇い入れた事業主に対しては、高年齢者雇用開発特別奨励金(平成20年12月雇い入れから新たに実施)が支給されるようになりました。
■受給できる事業主(対象労働者にかかる要件)
次のいずれにも該当する求職者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料、無料職業安定紹介事業者の紹介により、1週間の労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、かつ1年以上継続して雇用することが確実であると認められる事業主
(1)雇い入れ日における満年齢が65歳以上の者
(2)紹介日及び雇い入れ日現在、以下のいずれにも該当しない者
イ高年齢継続被保険者
ロ短期雇用特例被保険者
ハその他、イ・ロ以外の者であっても当該雇い入れに係わる事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間上の雇用関係にある労働者
(3)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
(4)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職をの日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者
(注)他にも受給要件はあります。別途ご確認ください。
■助成額
対象労働者の1週間の 助成額
所定労働時間 大企業 中小企業
30時間以上 50万円 60万円
20時間以上
30時間未満 30万円 40万円
■支給方法
6カ月ごとに2回に分けて支給されます。