中小企業緊急雇用安定助成金の創設(平成20年12月から)
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
従来の雇用調整助成金制度との違い・・・
1.支給要件を大幅に緩和
従来の雇用調整助成金
(生産量要件)
最近6か月間の月平均値が前
年同期に 比べ10%以上減少して
いること
中小企業緊急雇用安定助成金
(生産量要件)
最近3か月間の月平均値が
前年同期に比べ減少している
こと(前期決算等の経常利益が
赤字であることが必要)※
従来の雇用調整助成金
(雇用量要件)
最近6か月間の月平均値が前年同
期に比べ増加していないこと
中小企業緊急雇用安定助成金
(雇用量要件)
最近3か月間の月平均値が
前年同期に比べ増加してい
ないこと
※ 生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要になります。
2.助成率や教育訓練費を引き上げ
○ 助成率を3分の2から5分の4に引き上げ
○ 教育訓練を実施した際の教育訓練費を、
1人1日1,200円から1人1日6,000円に引き上げ。
※いずれも、雇用調整助成金における中小企業に対する助成との比較
厚生労働省
都道府県労働局
ハローワーク(公共職業安定所)