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育休取得可能期間1年2か月に延長

労働政策審が報告書


 労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の雇用均等分科会は25日、仕事と家庭の両立を支援するため、育児休業の取得促進策などを盛り込んだ報告書をまとめた。これを受け、厚労省は、来年の通常国会に育児・介護休業法改正案を提出したい考えだ。
 報告書は、父母がともに育児を取得する場合、取得可能期間を現行の「子が1歳に達するまで」から、「1年2か月に達するまで」に延長するよう求めた。父親が出産後8週間以内に育休を取得すれば、父親に限って2度目の育休取得を特例的に認めるべきとしている。
 一方、介護休業制度に関しては、介護が必要な家族の通院の付き添いなどができるよう、短期休暇制度の創設を打ち出した。要介護状態の家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日が適当としている。(20.12.26 読売新聞 -労働問題-)

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