トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 改正労基法が成立

改正労基法が成立

改正労基法が成立

 長時間の残業を抑制するために、時間外労働の割増賃金を引き上げる改正労働基準法が、5日の参院本会議で可決され、成立した。自民、公明の与党と民主党などが賛成し、共産、社民党などが反対した。

 10年4月施行で、現在は一律25%の割増率が、月60時間を超える部分は50%になる。ただし、経営への影響を緩和するため、中小企業への適用は当分見送られる。

 改正法では、すべての企業に対し、月45時間を超える残業代の割増率を25%超に引き上げる努力義務も課す。労使で協定を結べば、年間の有給休暇のうち5日分を時間単位で分割して取得することもできるようにする。(20.12.6 朝日新聞 -労働問題-)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ