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秘密漏えい 企業側に罰則無し

秘密漏えい 企業側に罰則無し

 内閣府が2007年に全国約3000社を対象に行った調査によると、社内に内部通報窓口を設置している企業は全体の4割、大企業では9割に上っているが、実効性については疑問視する声が少なくない。
 内閣府の調査に答えた企業の窓口担当者のうち、18%が「社員に『本当に保護するのか』と不信感をもたれている」と回答。年間通報件数も「ゼロ」が43%、「1~10件」が40%だった。
 公益通報者保護法は、証拠隠滅の恐れがある場合など例外を除き、いきなり報道機関など外部に告発しても保護対象にはならない規定となっている。
 一方で、社内で秘密が守られず不利益を被っても、企業に科せられる罰則はなく、「不満分子を見つけ出す監視制度として悪用されかねない」と指摘する意見もあった。同法に詳しい森岡孝二・関西大学教授(企業社会論)は「企業に対する罰則を設け、外部通報の要件を緩和するなど法改正が必要だ」と話している。
(21.2.27 読売新聞 -労働問題-)

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