雇用調整助成金 残業分の減額せず
厚労省、支給要件を緩和
厚生労働省は従業員を解雇せずに休ませることで雇用を維持する企業を助成する雇用調整助成金の支給要件を緩和する。休業者が残業をした場合、残業時間相当分を休業時間から差し引き助成金を減らしていたが、この要件を撤廃。十三日に職業安定局長名で通知する。与党が十二日開いた新雇用対策プロジェクトチーム(座長・川崎二郎衆院議員)で明らかにした。
休業とは事業主が指定した期間内におこなうもので、一時間の休業でも休業者となる。雇用調整助成金を利用する企業は、休業者を職業訓練に出すことができる。どんな教育訓練が対象になるのかが不明確だったため、企業から不満が相次いでいた。「企業がもともと実施していた訓練」など一定の訓練以外はすべて認めることにする。(21.3.13 日経新聞 -労働問題-)