岡本経営労務事務所がよく見えるメイキングはこちら!
神奈川県横浜市青葉区青葉台2-10-20 第二志田ビル3階1号室TEL 045-988-5155FAX 045-988-5165
当事務所は、横浜で創業以来30年を超える実績と千数百社の豊富なコンサルティング経験を持つ社会保険労務士事務所です。[給与計算3ヵ月無料お試し期間制度]などもありますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。スピーディに対応いたします。
Q:物損事故等における損害賠償額について 物損事故等における損害賠償額について、実損害額×一定率(限度額あり)は違法か?
A:運送会社やタクシー会社などで、「実損害額×一定率=求償金額(ただし、限度額あり。)」としている場合がある。「損害賠償額の最高限又は最低限として定めたことが明白であり、これを証明できる場合は、損害賠償の予定とは解されない」(労働省労働基準局編「労働基準法」上211頁)とされていることから、違法とはいえない。
投稿者: 岡本経営労務事務所 日時: 2009年4月 3日 08:22
« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »