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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 「携帯電話手当」を支給したいが賃金に該当するか?

「携帯電話手当」を支給したいが賃金に該当するか?

Q:個人所有の携帯電話を仕事にも使用するので、補助として「携帯電話手当」を支給したいが賃金に該当するか?


A:個人の携帯電話の借上料についても、実費弁償となるように支給基準を設定すること。例えば、毎月の利用明細を提出させその一定割合を支給するなどの方法。一律の金額で支払っている場合は、賃金になる場合がある。

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