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途中の入退社の賃金はどのように支払えばよいか?

Q:月給制であるが、途中の入退社の場合の賃金はどのようにして支払えばよいか?

A:月給制の者が月の途中で入退社した場合や休職した場合、月決め賃金をどのように支払うかを明確にしておくことが必要。途中入退社の者の1日当たりの賃金の計算方法は次のとおり4つある。
 
 ① 実労働日数(年休を含む。)を、1ヶ月の平均所定労働日数で除したものに、月給を乗ずる方法

 ② 実労働日数(年休を含む。)を、その月の所定労働日数で除したものに、月給を乗ずる方法

 ③ 在籍日数を、1ヶ月の平均暦日数で除したものに、月給を乗ずる方法

 ④ 在籍日数を、その月の暦日数で除したものに、月給を乗ずる方法

 どの方法でも違法ではなく、それぞれ一長一短があるが、④が計算がもっともしやすく、また月による変動は若干あるもののもっとも現実に合っていると思う。
 ただし、在籍が1日でもあれば全額支払ういわゆる完全月給制の場合は、「この規程で定める月決め賃金の支給については、賃金月の途中で入社又は退職、若しくは休職した場合でも全額支払う。」旨規定すればよい。
 いずれにしても、規定を明確にしておくことがトラブル防止のためには重要。

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