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Q.1時間遅刻してきた労働者に、その日1時間残業させたが、時間外割増賃金は支払わなければならないか。
A.総労働時間は所定労働時間に収まっているので、時間外割増賃金は不要である。
投稿者: 岡本経営労務事務所 日時: 2009年5月25日 11:55
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