賞与の査定基準に、懲戒処分を勤務成績不良として査定の対象にできるか。二重処分にならないか。
Q.賞与の査定基準に、懲戒処分を勤務成績不良として査定の対象にできるか。二重処分にならないか。
A.懲戒処分を勤務成績不良として査定の対象にすることは差し支えない。二重処分にもならない。ただし、査定基準を明確にしておくことが必要だ。
賞与も労働基準法では賃金と解されていますので減給の制裁を行うことができます。ただし減給による制裁は、その内容について就業規則にて明確に定められていなければ実施できません。また「賃金」から減給する、と規定されていれば良いのですが、「給与」から減給と規定されているのであれば、効力が問われます。