労働組合が、就業規則の意見書を提出してくれないときはどうしたらよいか?
Q:労働組合が、就業規則の意見書を提出してくれないときはどうしたらよいか?また、「この変更には反対である」との意見書が提出されたが、監督署で受け付けてもらえるか?
A:意見書の内容は、「反対」でも法的には問題なく監督署は受け付ける。しかし、従業員の過半数が反対する規程の制定は好ましくないことはいうまでもない。
なお、労働組合が意見書を出してくれないときは、何回か意見書の提出を求めたことを疎明する書類を、意見書の代わりに就業規則届に添付すれば、監督署は受け付けることになっている。