採用内定者が、初出勤日に欠勤したら退職扱いとできるか?
Q:採用内定者が、初出勤日に欠勤し、「風邪をひいたので健康保険が欲しい」といってきたが、手続をしなければならないか?退職扱いとできるか?
A:採用内定通知書に、所定の入社日から社員となる旨の表現がある場合は、労働者としての地位は得ているものといわざるを得ないであろう。
第4項の労働契約の発効時点を最初の出勤日とする目的は、例えば7月1日を入社日とする契約を締結したが、本人の病気や家族の事情等により7月1日から出勤できなくなったとき、まったく出勤していないのにもかかわらず「社員」(就業規則適用)ということになり、本件の質問のように健康保険を適用するのかどうかなど総務担当者を悩ます例もある。また、出勤しないまま数日で退職というケースもある。この規定は、そのような問題が発生することを防止することにある。なお、採用内定通知書に、この旨を記載することが重要。