身元保証人が負うべき保証の範囲はどこまでか?
Q:身元保証人が負うべき保証の範囲はどこまでか?
A:身元保証人が負うべき保証の範囲は、法律上の制限はないので、横領などの犯罪行為から事故によって会社に損害を与えた場合まで、契約書に記載してある範囲である。
ただし、連帯保証ではないので、身元保証人には催告の抗弁権(まず主たる債務者に請求してくれ)と検索の抗弁権(主たる債務者から回収してくれ)はある。
したがって、労働者に弁済能力がないときや消息が分からないときに請求できる。また、身元保証に関する法律第5条は、使用者の監督に関する過失の有無、身元保証人になった経過、労働者の任務または身上の変化(昇進や仕事内容、勤務地の変化など)、保証人の資力など一切の事情を考慮することとなっている。
損害賠償額はケースバイケースであるが、いずれにしても身元保証を行うときは、相当の覚悟をした上で行うことが必要である。