試用期間のかわりに、最初の契約を有期契約とし、その結果を見て正式雇用とする方法(トライアル雇用)はできるか?
Q:試用期間のかわりに、最初の契約を有期契約とし、その結果を見て正式雇用とする方法(トライアル雇用)はできるか?
A:試用期間満了時の解雇のトラブルを防止する手段として、「最初の契約を6か月間(又は1年間)」とし、その間社員としての適正を判断して、よければ本採用として改めて雇用するという方法(トライアル雇用=試行雇用契約)だと試用期間満了による解雇云々の問題は発生しない。
なお、試行雇用契約を行う場合、①試行雇用契約である旨 ②本契約をしない場合は、当然終了すること ③本採用の判断の基準を就業規則に明示するとともに、面接時、契約時、及び労働条件通知書において明らかにしておくことが重要。差別的な理由による本採用の拒否はできないことは当然である。
神戸弘陵学園高校事件では、最初の1年の有期契約期間満了により雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が無いときは、実質的には試用期間であると認められるとしている。もっともこの事件では理事長の「一応1年間」「30年でも40年でもがんばってくれ」「公立の試験を受けないでうちにきてくれ」などの発言があったとされる。