岡本経営労務事務所がよく見えるメイキングはこちら!
神奈川県横浜市青葉区青葉台2-10-20 第二志田ビル3階1号室TEL 045-988-5155FAX 045-988-5165
当事務所は、横浜で創業以来30年を超える実績と千数百社の豊富なコンサルティング経験を持つ社会保険労務士事務所です。[給与計算3ヵ月無料お試し期間制度]などもありますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。スピーディに対応いたします。
Q:残業時間を積み立てて8時間となった場合にその分を休日を与えて相殺することは違法か?
A:残業時間を積み立てて8時間になった為、1日休日を与えて残業時間と相殺することは違法。残業には残業手当を支払わなければならない。
投稿者: 岡本経営労務事務所 日時: 2009年8月27日 15:38
« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »