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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > みなし労働時間の時間外労働割増賃金

みなし労働時間の時間外労働割増賃金

Q.1日の所定労働時間が8時間で、10時間のみなし労働時間の適用をしている営業社員が、1日中内勤の仕事をして所定の8時間で終了した日についても、1日10時間とみなして時間外労働割増賃金を支払わなければならないのか?

A.1日中内勤であれば、みなし労働時間制を適用する余地がない。

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