トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 請求時期など手続きに違反して請求した年休を認めなかった場合、違反になるか?

請求時期など手続きに違反して請求した年休を認めなかった場合、違反になるか?

Q:請求時期など手続きに違反して請求した年休を認めなかった場合、違反になるか?


A:請求時期については、法は何も記載していない。したがって解釈上は時期変更権が行使できる前日の終業時刻までとされている。ただし、業種、業態によっては、直前の請求では仕事に穴があくことも予想され、合理的な範囲での制限は可能と思われる。判例では、10人程度の規模の運送業で、「3日前までに請求」の制限について合法とした判決、前々日までに請求しなければならないという規定を有効とした判決がある。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ