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年金の「不利益変更」とは

           給付減額なら同意必要 

日本航空の経営再建策の重要な焦点である企業年金改革問題。日航は受給者の給付を減らす一方で、最低限の給付を保証する期間を延長するという新たな提案をまとめたようだ。いかに「不利益変更」にならないかを考えたことがポイントとみられるが、どういうことなのか。
 Q 「不利益変更」とは何を意味するのか。
 A労働者や年金の加入者・受給者のとって労働条件や退職給付の仕組みが不利になるように変えてしまうこと。賃金引き下げや退職金制度の廃止などがそれにあたる。日航のケ-スでは既に退職した年金受給者の給付減額にかかわる部分が「不利益変更」にあたるか否かがポイントになる。
 Q具体的には。
 A本来、不利益変更をしてはいけない。経営悪化など母体企業の事情でどうしても実施するのであれば、いくつかの厳しい条件をクリアする必要がある。
 Qどういう条件か。
 A1997年の厚生省(当時)の年金局長通知や「確定給付企業年金法施行規則」などで定めている。母体企業の経営状況悪化や、減額しないと掛金が大幅に上昇し拠出が困難になるということに加え、①受給者の3分の2以上の同意②希望者に減額前の給付に相当する額を一時金として支給する-などが求められる。給付減額という不利益変更に当たらないのであれば、こうした手続きを踏む必要はなくなる。
 Q不利益変更かどうかをどう判断するのか。
 Aそこが微妙なところだ。日航の提案のように、ト-タルで受給者にとってマイナスにならないという計算であれば、不利益変更には当たらないと主張できる。しかし、受給者などがその説明に納得しなければ、最終的には裁判所の判断に委ねられる可能性もある。
 現在、給付減額問題が法定に持ち込まれているのがNTTの事例だ。NTTは受給者の3分の2以上の同意を得ているとしており、希望者への一時金を支給する考えも示している。ただ、経営状況が悪化しているとはみなされず、厚生労働省が給付減額を認めなっかたため、国を相手取って提訴。1,2審とも敗訴したが、現在は最高裁で係争中だ。(日経新聞)

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