岡本経営労務事務所がよく見えるメイキングはこちら!
神奈川県横浜市青葉区青葉台2-10-20 第二志田ビル3階1号室TEL 045-988-5155FAX 045-988-5165
当事務所は、横浜で創業以来30年を超える実績と千数百社の豊富なコンサルティング経験を持つ社会保険労務士事務所です。[給与計算3ヵ月無料お試し期間制度]などもありますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。スピーディに対応いたします。
Q.住み込み従業員の家賃、食事代を差し引いて賃金を支払っても問題ないか?
A.労働者代表との「賃金控除協定」を締結しておけば問題ない。
投稿者: 岡本経営労務事務所 日時: 2009年11月27日 14:58
« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »