偽装請負訴訟 直接雇用認めず
雇い止め・最高裁「適法」 解雇男性、逆転敗訴
パナソニックの子会社の工場で働いていた吉岡力さん(35)が、偽装請負を内部告発した後に雇い止めされたのは不当だとして、同社に雇用関係の確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は十八日、吉岡さんと子会社側の雇用関係を認めた二審大阪高裁判決を破棄し、吉岡さんの訴えを退けた。吉岡さんの実質敗訴が確定した。
一方で、小法廷は、吉岡さんの労働形態を労働者派遣法に違反する偽装請負だったと認定。吉岡さんが内部告発後に不当な異動の末、雇い止めされたことを「内部告発に対する報復」とした二審の認定を維持、子会社に対し計九十万円の慰謝料の支払いを命じた。
子会社との雇用関係については、原告と派遣元の会社との雇用契約が正当に成立しており、「子会社側は吉岡さんの給与額の決定などに関与しておらず、暗黙の雇用関係にあったとは認められない」として、吉岡さんの主張を退けた。
吉岡さんは「パナソニックプラズマディスプレイ」茨木工場(大阪府茨木市)で、請負会社の社員として二〇〇四年一月から勤務。〇五年五月に大阪労働局に偽装請負を内部告発した。労働局は吉岡さんの主張を認めて是正指導。子会社は期間工として吉岡さんを直接雇用したが、ほかの従業員と隔離した部屋での仕事を命じ、〇六年一月、期間満了を理由に実質的に解雇となる雇い止めにした。
一審大阪地裁判決は、吉岡さんと子会社との直接の雇用関係は認めず、不当配転など吉岡さんに対する嫌がらせの慰謝料として、四十五万円の支払いを子会社に命じた。二審大阪高裁判決は、直接の雇用関係を認めた上で、慰謝料九十万円の支払いを命じていた。(東京新聞 -労働問題-)
パナソニックの子会社の工場で働いていた吉岡力さん(35)が、偽装請負を内部告発した後に雇い止めされたのは不当だとして、同社に雇用関係の確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は十八日、吉岡さんと子会社側の雇用関係を認めた二審大阪高裁判決を破棄し、吉岡さんの訴えを退けた。吉岡さんの実質敗訴が確定した。
一方で、小法廷は、吉岡さんの労働形態を労働者派遣法に違反する偽装請負だったと認定。吉岡さんが内部告発後に不当な異動の末、雇い止めされたことを「内部告発に対する報復」とした二審の認定を維持、子会社に対し計九十万円の慰謝料の支払いを命じた。
子会社との雇用関係については、原告と派遣元の会社との雇用契約が正当に成立しており、「子会社側は吉岡さんの給与額の決定などに関与しておらず、暗黙の雇用関係にあったとは認められない」として、吉岡さんの主張を退けた。
吉岡さんは「パナソニックプラズマディスプレイ」茨木工場(大阪府茨木市)で、請負会社の社員として二〇〇四年一月から勤務。〇五年五月に大阪労働局に偽装請負を内部告発した。労働局は吉岡さんの主張を認めて是正指導。子会社は期間工として吉岡さんを直接雇用したが、ほかの従業員と隔離した部屋での仕事を命じ、〇六年一月、期間満了を理由に実質的に解雇となる雇い止めにした。
一審大阪地裁判決は、吉岡さんと子会社との直接の雇用関係は認めず、不当配転など吉岡さんに対する嫌がらせの慰謝料として、四十五万円の支払いを子会社に命じた。二審大阪高裁判決は、直接の雇用関係を認めた上で、慰謝料九十万円の支払いを命じていた。(東京新聞 -労働問題-)