労働審判 不況で急増
昨年3000件 2年で倍
長引く不況の影響で、裁判所への労働審判の申し立てが急増している。民事裁判より速く、費用もかからずに解決が望めるのが利点。2009年は全国で3000件を超えたとみられ、2年で倍増した。一方、想定外の件数が集中して審理が遅れる地域も出始め、新たな課題となっている。
労働時間を証明するものはないが、残業代を支払ってほしい。オートバイ販売店の元従業員が福岡地裁に申し立てた労働審判で08年2月、販売店側が1年9カ月分の残業代を支払う内容の調停が成立した。審理は1回だけ。店の営業時間などから確実に働いていたと認められる時間に絞って請求したのも功を奏したが、担当した福岡県弁護士会の光永享央弁護士は、「柔軟な審理が望める労働審判でなければ救済されなかった」と話す。
最高裁によると、全国の労働審判の申立件数は、制度が始まった06年4月~12月は877件だったが、07年は1494件、08年は2052件と増加。09年は8月に前年の申立件数を上回り、10月までで2850件に達した。09年10月末までに終結した6536件の平均審理期間は74・5日。7割以上が3カ月以内で結論が出た。また、全体の7割弱で調停が成立している。
一方、急増のあおりで、制度の特徴である迅速性が薄れつつある地域も出ている。
京都弁護士会が09年9月、弁護士に調査したところ、1回目の期日が申し立てから約2カ月後に指定されたケースが複数明らかになった。弁護士から「3カ月以内で解決しないならメリットがない」との意見が寄せられたという。同弁護士会は同年11月、京都地裁などに担当裁判官の増員などを求めた。
最高裁は担当裁判官の人員について「随時、態勢を見直すなどして柔軟に対応している」としている。一方で、地裁本庁でのみ開いていた労働審判を、10年度からは福岡地裁小倉支部と東京地裁立川支部でも開くことにした。民間から選ばれ裁判官とともに審理に加わる労働審判員も、現在は全国で約1000人だが10年度から約200人増員する。
日本労働弁護団事務局次長の佐々木亮弁護士(東京弁護士会)は、申し立ての増加について「利用しやすい制度と認知されたことと不況があいまっての現象で、当面は続くとみられる」と分析。「制度の意義を維持するためには担当裁判官の増員が急務だ」と話している。(朝日新聞 -労働問題-)
長引く不況の影響で、裁判所への労働審判の申し立てが急増している。民事裁判より速く、費用もかからずに解決が望めるのが利点。2009年は全国で3000件を超えたとみられ、2年で倍増した。一方、想定外の件数が集中して審理が遅れる地域も出始め、新たな課題となっている。
労働時間を証明するものはないが、残業代を支払ってほしい。オートバイ販売店の元従業員が福岡地裁に申し立てた労働審判で08年2月、販売店側が1年9カ月分の残業代を支払う内容の調停が成立した。審理は1回だけ。店の営業時間などから確実に働いていたと認められる時間に絞って請求したのも功を奏したが、担当した福岡県弁護士会の光永享央弁護士は、「柔軟な審理が望める労働審判でなければ救済されなかった」と話す。
最高裁によると、全国の労働審判の申立件数は、制度が始まった06年4月~12月は877件だったが、07年は1494件、08年は2052件と増加。09年は8月に前年の申立件数を上回り、10月までで2850件に達した。09年10月末までに終結した6536件の平均審理期間は74・5日。7割以上が3カ月以内で結論が出た。また、全体の7割弱で調停が成立している。
一方、急増のあおりで、制度の特徴である迅速性が薄れつつある地域も出ている。
京都弁護士会が09年9月、弁護士に調査したところ、1回目の期日が申し立てから約2カ月後に指定されたケースが複数明らかになった。弁護士から「3カ月以内で解決しないならメリットがない」との意見が寄せられたという。同弁護士会は同年11月、京都地裁などに担当裁判官の増員などを求めた。
最高裁は担当裁判官の人員について「随時、態勢を見直すなどして柔軟に対応している」としている。一方で、地裁本庁でのみ開いていた労働審判を、10年度からは福岡地裁小倉支部と東京地裁立川支部でも開くことにした。民間から選ばれ裁判官とともに審理に加わる労働審判員も、現在は全国で約1000人だが10年度から約200人増員する。
日本労働弁護団事務局次長の佐々木亮弁護士(東京弁護士会)は、申し立ての増加について「利用しやすい制度と認知されたことと不況があいまっての現象で、当面は続くとみられる」と分析。「制度の意義を維持するためには担当裁判官の増員が急務だ」と話している。(朝日新聞 -労働問題-)