年金追納期間 10年に拡大
通常国会に改正案 厚労相、提出表明
長妻厚生労働相は12日の閣議後の記者会見で、無年金者や低年金者の救済策として、未納の国民年金保険料をさかのぼって納付できる追納期間を現行の過去2年間から10年間に大幅緩和する考えを明らかにした。
今月開催の通常国会に国民年金法改正案を提出し、2011年度からの施行を目指す。
国民年金を受給するには原則として最低25年間、満額で受給するには40年間、保険料を納付しなければならない。未納期間を埋め合わせて受給権を得たり、額を増やしたりできる一環として、1961年の制度発足時から2年間の追納期間が規定されている。
現在、低所得者らに対する保険料の免除制度では追納期間が10年間と規定されており、これに合わせる形で未納の追納期間についても10年間まで緩和する。
旧社会保険庁(現・日本年金機構)の推計では、今後保険料を払い続けても25年に満たずに年金を受給できない人が65歳以上で42万人、全体では118万人に上る事が判明し、対策の必要性が指摘されていた。(讀賣新聞 -労働問題-)